○光市牛島診療所条例施行規則
平成16年10月4日
規則第110号
(趣旨)
第1条 この規則は、光市牛島診療所条例(平成16年光市条例第117号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(診療科目)
第2条 光市牛島診療所(以下「診療所」という。)の診療科目は、内科とする。
(利用者の義務)
第4条 診療所を利用する者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱す行為
(2) 施設又は設備を損傷する行為
(3) 他の利用者の妨げとなる行為
(4) 前3号に掲げるもののほか、診療所の管理又は運営に支障を及ぼす行為
(損害の賠償)
第5条 利用者は、診療所の施設、附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、賠償金額の全部又は一部を免除することができる。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月4日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の光市牛島診療所条例施行規則(平成16年光市規則第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年規則第54号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に光市牛島診療所条例の一部を改正する条例(平成17年光市条例第41号)による改正前の条例第4条の規定により管理を委託している場合においては、平成18年3月31日までの間は、第1条中「(平成16年光市条例第117号。以下「条例」という。)」とあるのは「(平成16年光市条例第117号)」と、第4条の見出し中「利用者」とあるのは「使用者」と、同条中「利用」とあるのは「使用」と、「利用者」とあるのは「使用者」と、第5条中「利用者」とあるのは「使用者」と読み替えるものとする。
3 前項の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、平成18年4月1日以降も、なおその効力を有する。
附則(平成19年規則第55号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(令和2年規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。