○光市休日診療所条例
平成16年10月4日
条例第116号
(設置)
第1条 休日等における急病患者に対し、応急的な診療を行うため、医療法(昭和23年法律第205号)に定める診療所を設置する。
(名称及び位置)
第2条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 光市休日診療所
(2) 位置 光市光井二丁目2番1号
(診療科目)
第3条 光市休日診療所(以下「休日診療所」という。)の診療科目は、内科及び外科とする。
(診療日、診療時間等)
第4条 休日診療所の診療日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日、同月3日、8月14日、同月15日及び12月31日
2 休日診療所の診療時間は、午前9時から午後5時までとする。
3 休日診療所では、往診は、行わないものとする。
(使用料の徴収)
第5条 市長は、休日診療所において診療を受けた者から使用料を徴収する。
2 前項の規定により徴収する使用料の額は、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)により算定した額とする。
(手数料の徴収)
第6条 診断書及び証明書(以下「診断書等」という。)の交付を受ける者は、手数料を納入しなければならない。
2 前項の手数料の額は、次に掲げる金額とする。
区分 | 種別 | 金額 | |
診断書料 | 普通診断書 | 1通につき1,100円 | |
死亡診断書 | 1通につき1,100円 | ||
特別診断書 | 死体検案書 | 1通につき3,300円 | |
上記以外のもの | 1通につき2,200円 | ||
証明書料 | 証明書 | 1通につき550円 |
(使用料等の納入)
第7条 前2条に規定する使用料及び手数料(以下「使用料等」という。)は、診療又は診断書等の交付の際に納入しなければならない。
2 市長は、特別の理由があると認める者に対しては、前項の規定にかかわらず、使用料等を後納させ、又は減額し、若しくは免除することができる。
(運営協議会)
第8条 休日診療所における、診療サービスの円滑かつ合理的な運営に関し必要な事項を調査審議するため、光市休日診療所運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
2 協議会の委員は、13人以内とし、市長が委嘱し、又は任命する。
(診療の委託)
第9条 休日診療所の診療を一般社団法人光市医師会に委託する。
(調剤等の委託)
第10条 休日診療所の医師の診療に伴う調剤、医薬品の管理等を一般社団法人山口県薬剤師会光支部に委託する。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月4日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の光市休日診療所条例(平成12年光市条例第39号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年条例第17号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第18号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第40号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第65号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(光市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 光市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年光市条例第36号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成26年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第16号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。