○光市介護保険条例施行規則
平成16年10月4日
規則第106号
(趣旨)
第1条 この規則は、光市介護保険条例(平成16年光市条例第113号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(認定審査会の合議体)
第2条 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第9条第1項に規定する認定審査会の合議体(以下「合議体」という。)の数は、8とする。
2 合議体を構成する委員の定数は、5人とする。なお、委員は複数の合議体に属することができるものとする。
3 合議体の会議は、合議体の長が招集する。
(認定審査会の庶務)
第3条 認定審査会の庶務は、福祉保健部高齢者支援課において行う。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年10月4日から施行する。
附則(平成17年規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第14号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。