○光市高額療養費つなぎ資金貸付規則
平成16年10月4日
規則第105号
(目的)
第1条 この規則は、高額療養費の支払が困難な者に対し、予算の範囲内で高額療養費の支払に必要な資金(以下「資金」という。)を貸し付けることにより、その世帯の生活の安定を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「高額療養費」とは、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に定める高額療養費をいう。
(貸付けの対象)
第3条 第1条に規定する貸付けは、次に掲げる事項に該当する者に対して行うものとする。
(1) 負傷又は疾病による診療費のうち高額療養費に相当する額を支払うことによって家族の生活を維持することが困難となり、これがために緊急に資金が必要であると認められる者
(2) 光市の行う国民健康保険の被保険者である世帯主(国民健康保険の被保険者である資格はないが、当該世帯内に国民健康保険の被保険者である者がいる世帯の世帯主を含む。)
(貸付額)
第4条 資金の貸付額は、高額療養費に相当する額の10分の9以内とする。
(貸付利子)
第5条 貸付金は、無利子とする。
(貸付申請)
第6条 資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高額療養費つなぎ資金借入申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 保険医療機関の発行する一部負担金の請求書(様式第2号)
(2) 高額療養費受領権限の委任状(様式第3号)
(3) 国民健康保険の被保険者証
2 貸付金は、保険医療機関の指定する預金口座に振り込むとともに、貸付金振込通知書をもって医療機関に通知するものとする。
(貸付決定の取消し)
第8条 市長は、資金の貸付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その決定を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により貸付けの決定を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、不適当と認められる事実を発見したとき。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月4日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の光市高額療養費つなぎ資金貸付規則(昭和53年光市規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年規則第25号)
この規則は、令和3年8月1日から施行する。