○光市国民健康保険のはり及びきゅうの施設の利用に関する規則

平成16年10月4日

規則第103号

(趣旨)

第1条 この規則は、光市国民健康保険条例(平成16年光市条例第112号)第6条第2項第2号の規定に基づき、国民健康保険のはり及びきゅうの施設の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(施術担当者の指定等)

第2条 国民健康保険のはり及びきゅうの施設の利用について、はり又はきゅうの施術を担当するはり師又はきゅう師(以下「施術担当者」という。)は、次に掲げる要件を備える者のうちから、市長が指定する。

(1) はり師又はきゅう師の免許を受けていること。

(2) 市内に施術所を有し、かつ、光保険鍼灸しんきゆう師会の会員であること。

(3) 光保険鍼灸しんきゅう師会長からの推薦があること。

2 施術担当者の指定を受けようとする者は、国民健康保険はり及びきゅう施術担当者指定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、申請書の提出があったときは、その適否を決定し、適当と認める者に対し、国民健康保険はり及びきゅう施術担当者指定書(様式第2号)を交付する。

4 施術担当者は、申請書の記載事項に異動等を生じたときは、国民健康保険はり及びきゅう施術担当者異動変更届出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(施術の範囲)

第3条 はり及びきゅうに関する施術の範囲は、はり術及びきゅう術とし、その施術は、末しょう神経疾患及び運動器疾患に対して行うものとする。

2 前項の施術は、被保険者1人1日1回とし、1月に12回を超えることはできない。

(施術料金)

第4条 施術料金は、次に定めるとおりとする。

(1) 初検料 1,000円

(2) 1術だけの場合 1,200円

(3) 2術併用の場合 1,500円

(施術の手続)

第5条 被保険者は、はり又はきゅうの施術を受けようとするときは、施術担当者に被保険者証を提示しなければならない。

2 施術担当者は、被保険者から施術を求められたときは、被保険者の提示する被保険者証により被保険者の資格があることを確かめた後、施術を行うものとする。

3 被保険者は、月の最終受療日に国民健康保険はり及びきゅうの施術明細書(様式第4号。以下「施術明細書」という。)を確認しなければならない。

4 前項の確認の方法は、被保険者の自署又は施術担当者が代理記入の上被保険者が認印することによって行う。ただし、被保険者が自署できず、かつ、印を有しない場合には、施術担当者が代理記入の上被保険者のぼ印押印によるものとする。

(施術料金の支払)

第6条 被保険者が施術を受けたときは、その都度第4条に規定する施術料金の3割に相当する額を施術担当者に支払わなければならない。

2 市長は、施術担当者に対し、施術料金のうち前項の規定により被保険者が支払うべき金額の残額を施術担当者の請求に基づき支払う。

3 前項の請求は、はり及びきゅうの施術費請求書(様式第5号)に施術明細書を添付して行うものとする。

(施術録の備付け等)

第7条 施術担当者は、被保険者の施術の内容を明らかにするため、国民健康保険はり及びきゅう施術録(様式第6号。以下「施術録」という。)を備え、施術の都度所定の事項を記入しなければならない。

2 市長は、必要に応じて前項の施術録を検査し、又は説明を求め、若しくは必要な報告書を提出させることができる。

3 施術録は、完結の日から5年間保存しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、市と施術担当者との間における必要な事項は、市と光保険鍼灸師会との間における協定によって定めるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の光市国民健康保険のはり及びきゅうの施設の利用に関する規則(昭和36年光市規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

光市国民健康保険のはり及びきゅうの施設の利用に関する規則

平成16年10月4日 規則第103号

(平成28年3月30日施行)