○光市国民健康保険運営協議会規則

平成16年10月4日

規則第102号

(趣旨)

第1条 この規則は、光市国民健康保険条例(平成16年光市条例第112号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、光市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)に関し法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 会長は、協議会の会議(以下「会議」という。)の議長となり、議事その他の会務を総理し、協議会を代表する。

(会議)

第3条 会議は、会長が招集する。

2 会議は、条例第2条各号に掲げる委員の各1人以上を含む過半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会議録)

第4条 議長は、会議録を作成し、会議に出席した2人の委員とともに署名しなければならない。

(庶務)

第5条 協議会の庶務は、環境市民部市民課において処理する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長と市長が協議の上、別に定める。

この規則は、平成16年10月4日から施行する。

(平成19年規則第31号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和5年規則第27号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

光市国民健康保険運営協議会規則

平成16年10月4日 規則第102号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成16年10月4日 規則第102号
平成19年3月29日 規則第31号
令和5年3月31日 規則第27号