○光市国民健康保険運営協議会規則
平成16年10月4日
規則第102号
(趣旨)
第1条 この規則は、光市国民健康保険条例(平成16年光市条例第112号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、光市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)に関し法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 会長は、協議会の会議(以下「会議」という。)の議長となり、議事その他の会務を総理し、協議会を代表する。
(会議)
第3条 会議は、会長が招集する。
2 会議は、条例第2条各号に掲げる委員の各1人以上を含む過半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会議録)
第4条 議長は、会議録を作成し、会議に出席した2人の委員とともに署名しなければならない。
(庶務)
第5条 協議会の庶務は、環境市民部市民課において処理する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長と市長が協議の上、別に定める。
附則
この規則は、平成16年10月4日から施行する。
附則(平成19年規則第31号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第27号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。