○光市心身障害者福祉作業所あけぼの園条例

平成16年10月4日

条例第109号

(設置)

第1条 本市に居住する心身障害者に対し、授産指導訓練等を行い、もって心身障害者の福祉向上に資するため、心身障害者福祉作業所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 心身障害者福祉作業所の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 光市心身障害者福祉作業所あけぼの園

(2) 位置 光市大字束荷21番地2

(定義)

第3条 この条例において「心身障害者」とは、知的障害、肢体不自由、視覚障害、聴覚障害等の障害を有し、通所の授産指導になじむ者とする。

(利用定員)

第4条 光市心身障害者福祉作業所あけぼの園(以下「あけぼの園」という。)の利用定員は、1日おおむね10人とする。

(指導訓練事項)

第5条 あけぼの園は、利用者に対し、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 軽易な授産指導に関すること。

(2) 団体生活への適応の訓練に関すること。

(3) 前2号に付随する事項

(利用の許可)

第6条 あけぼの園を利用しようとする者又はその者を常時介護している者は、市長の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、あけぼの園の利用を拒み、又は利用を一時停止することができる。

(1) 感染性疾患を有すると認められるとき。

(2) この条例等に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、通所による指導訓練等が不適当と認められるとき。

(休日)

第8条 あけぼの園は、次に掲げる日を休日とする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 土曜日及び日曜日

(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に認める日

(開所時間)

第9条 あけぼの園の開所時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、市長が必要があると認める場合は、これを変更することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大和町心身障害者福祉作業所条例(平成4年大和町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

光市心身障害者福祉作業所あけぼの園条例

平成16年10月4日 条例第109号

(平成17年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成16年10月4日 条例第109号
平成17年7月1日 条例第40号