○光市心身障害者(児)福祉タクシー助成要綱
平成16年10月4日
告示第74号
(目的)
第1条 この告示は、福祉タクシー(以下「タクシー」という。)を利用する心身障害者(児)に対してタクシー料金の一部を助成することによって、心身障害者(児)及びその家族の経済的負担を軽減し、もって心身障害者(児)の社会的自立の促進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 タクシー料金の助成を受けることができる心身障害者(児)(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する在宅者、介護給付費若しくは特例介護給付費の支給決定を受けて施設に入所している者(措置者を含む。)又は訓練費給付費若しくは特例訓練等給付費の支給決定を受けて共同生活援助事業所若しくは宿泊型自立訓練事業所に入居している者(措置者を含む。)であって、タクシーを利用しようとするときに、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、障害の程度が1級、2級及び3級の等級に該当する者
(2) 療育手帳の交付を受けている者
(3) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち、障害の程度が1級の等級に該当する者
(助成の範囲)
第3条 市は、対象者がタクシーを利用しようとする際に乗車ごとに支払うタクシー料金のうち、その基本料金相当額を助成する。
(利用できるタクシー)
第4条 対象者が利用できるタクシーは、利用券に定める指定業者の所属車両とする。
(申請)
第5条 申請しようとする日において対象者に該当する者(以下「申請者」という。)は、利用券の交付を受けようとするときは、心身障害者(児)福祉タクシー利用券交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(1) じん臓機能障害のため通院による透析を受けている者 96枚
(2) 前号以外の者 48枚
3 前項の追加交付は、1年度につき48枚を限度とする。
2 利用者がタクシーを利用しようとするときは、必ず身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を携帯し、提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
(保護者)
第8条 対象者が第5条の申請行為及び利用者が利用券の管理ができないときは、心身障害者(児)を養護し生計を一にしている者(以下「保護者」という。)が代わって申請行為及び利用券の管理をすることができる。
(1) 転出したとき。
(2) 障害程度の変更等により受給資格がなくなったとき。
(3) 死亡したとき。
(譲渡の禁止)
第10条 利用者は、利用券を第三者に譲渡してはならない。
(再交付)
第11条 利用券の再交付は、行わない。
(交付決定の取消し及び返還)
第12条 市長は、利用者又は保護者がこの告示に違反したときは、利用券の交付決定を取り消し、かつ、未使用の利用券があるときは、期限を付して返還を命ずるものとする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月4日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の光市心身障害者(児)福祉タクシー助成要綱(昭和57年光市訓第27号)又は大和町心身障害者福祉タクシー利用助成要綱(昭和54年3月20日制定)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年告示第41号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年告示第63号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第46号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の改正前に既に交付した利用券であって、有効期限が満了していないものは、この告示によって交付したものとみなす。
附則(平成27年告示第23号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の改正前に既に交付した利用券であって、有効期限が満了していないものは、この告示によって交付したものとみなす。
附則(令和2年告示第63号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第30号)
この告示は、令和3年3月25日から施行する。
附則(令和4年告示第128号)
この告示は、令和4年8月17日から施行する。
附則(令和6年告示第67号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。