○光市在日外国人等重度心身障害者福祉給付金支給要綱
平成16年10月4日
告示第66号
(目的)
第1条 この告示は、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和56年法律第86号)の施行に伴い、同法の施行日(昭和57年1月1日)前に20歳に達していた外国人等で障害基礎年金等を受けることができない重度心身障害者に対し、光市在日外国人等重度心身障害者福祉給付金(以下「給付金」という。)を支給し、その福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 障害基礎年金等 国民年金法(昭和34年法律第141号)に規定する障害基礎年金、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)第1条の規定による改正前の国民年金法に規定する障害年金、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に規定する障害厚生年金、昭和60年改正法第2条の規定による改正前の厚生年金保険法に規定する障害年金及び法律に基づき組織された共済組合の支給する障害共済年金並びに国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号)第28条に規定する障害を支給事由とする年金たる給付をいう。
(2) 重度心身障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳(その障害の級別が1級又は2級とされているもの)の交付を受けた者又は療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省事務次官通知)により療育手帳(その障害の程度がAと記載されているもの)の交付を受けた者をいう。
(3) 公的年金 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第3条第2項に規定する公的年金たる給付又は国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第4条の8に規定する年金たる給付及び海外の公的年金から支給される年金たる給付をいう。
(4) 外国人登録 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)の規定により廃止された外国人登録法(昭和27年法律第125号)の規定による登録をいう。
(支給対象者)
第3条 給付金の支給対象者は、本市の住民基本台帳に記録されている者で、次の各号のいずれかに該当し、障害基礎年金等の受給資格を有しない重度心身障害者とする。
(1) 昭和57年(1982年)1月1日以前に満20歳に到達しており、同日において日本国内で外国人登録を行っていた者で、同日以前に重度心身障害者であったもの又は同日以降になったがその発生原因の初診日が同日以前のもの
(2) 昭和36年(1961年)4月2日以降昭和57年(1982年)1月1日以前に日本国籍を取得した者で、日本国籍取得日以前に満20歳に到達しており、同日以前に重度心身障害者であったもの又は同日以降になったがその発生原因の初診日が同日以前のもの
(3) 昭和61年(1986年)4月1日以前において障害発生原因の初診日が満20歳以降であり、その初診日に日本国内に住所を有しなかったもの
(支給の申請)
第4条 給付金の支給を受けようとする者は、在日外国人等重度心身障害者福祉給付金支給申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(給付金の額)
第6条 給付金の額は、月額2万円とする。
2 前項の規定にかかわらず、月額2万円未満の公的年金若しくは他の自治体の給付金を受けることができる者又は身体障害者手帳1級若しくは2級所持者で老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームに入所している者で、老人保護措置費国庫負担金交付基準(昭和47年6月1日厚生事務次官通知)の2の(5)に定める加算の特例を受けることができるものについては、2万円から当該公的年金若しくは他の自治体の給付金又は老人保護措置費国庫負担金交付基準の2の(5)に定める加算の特例の月額を控除した額を給付する。
(給付金の支給対象期間等)
第7条 給付金の支給対象となる期間は、第4条に規定する申請があった日の属する月の翌月から給付金の受給資格を喪失した日の属する月までとする。
区分 | 支給対象月分 | 支給月 |
第1期 | 4月分から6月分まで | 7月 |
第2期 | 7月分から9月分まで | 10月 |
第3期 | 10月分から12月分まで | 翌年の1月 |
第4期 | 翌年の1月分から3月分まで | 翌年の4月 |
(1) 本人の前年の所得(1月から6月までの申請等にあっては、前々年の所得とする。)が国民年金法第36条の3第1項の政令で定める額を超える場合 その年の8月から翌年の7月までの期間
(2) 第6条第1項に規定する額以上の公的年金を受けることができる場合 当該公的年金を受けることができる期間
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている場合 当該保護を受けている期間
2 前項第1号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、国民年金法施行令第5条の4第1項、同施行令第6条及び第6条の2の計算方法の例による。
(1) 正当な理由なく第13条の規定による届出をしないとき。
(2) 第14条の規定に違反したとき。
(3) 虚偽その他不正な手段により、給付金の支給を受け、又は受けようとしたとき。
(受給資格の喪失)
第10条 受給資格者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該至った日に受給資格を喪失する。
(1) 死亡したとき。
(2) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(未支給の給付金)
第12条 受給者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき給付金で、まだその者に支給していないものがあるときは、国民年金法第19条第1項、第4項及び第5項の例により、その未支給の給付金を支給することができる。
(1) 第10条の規定により受給資格を喪失したとき。
(2) 受給資格者の住所又は氏名を変更したとき。
(3) 公的年金の受給額に変更があったとき。
(4) 他の自治体の給付金の受給額に変更があったとき。
(5) 生活保護の受給に変更があったとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、給付金の支給要件に係る事由に変更があったとき。
(譲渡及び担保の禁止)
第14条 給付金の支給を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。
(台帳の整備)
第16条 市長は、当該事業の運営状況を明らかにするため、在日外国人等重度心身障害者福祉給付金支給者台帳その他必要な書類を整備する。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月4日から施行する。
附則(平成17年告示第143号)
この告示は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成19年告示第183号)
この告示は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成21年告示第5号)
この告示は、平成21年1月5日から施行する。
附則(平成24年告示第154号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成28年告示第38号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。