○光市レスパイトサービス事業補助金交付要綱
平成16年10月4日
告示第58号
(趣旨)
第1条 この告示は、心身障害者を介護する家族の当該介護に係る負担を軽減するため、心身障害者を一時的又は一定期間介護するレスパイトサービス事業(以下「事業」という。)に要する経費の一部を補助することに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「心身障害者」とは、次に定めるところによる。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第15条に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所が知的障害者と判定した者
(3) 前2号に掲げるもののほか、介護が必要と認められる者
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、事業を行う社会福祉法人等(以下「実施機関」という。)であって、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 地域において社会福祉に関する活動の実績があり、事業を適切かつ効果的に行うと認められること。
(2) 事業を実施するために必要な知識、経験及び適性を有する職員を2人以上有していること。この場合において、1人は、常勤であること。
(補助対象経費)
第4条 市長は、毎年度予算の範囲内で、事業に係る次に掲げる費用に要する経費の一部を補助することができる。
(1) 人件費
(2) 賠償責任保険の保険料
(3) 施設維持管理費
(4) 備品購入費等
2 前項の経費の補助率は、別に定めるところによる。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする実施機関は、レスパイトサービス事業補助金(変更)交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 前項の補助金交付申請後、事業内容の変更等により交付申請額に著しい変更が生じたときは、改めて申請書を市長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第8条 市長は、前条の規定により報告書の提出があった場合において、その内容を審査し、適当であると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、実施機関に通知する。
2 市長は、必要と認めるときは、第6条の規定による金額の範囲内で、概算払により補助金を交付することができる。
(状況報告)
第10条 市長は、必要があると認めるときは、実施機関に対して報告を求め、若しくは事業の施行に関し必要な指示をし、又は関係職員に帳簿その他の関係書類を検査させることができる。
(書類の整備等)
第11条 実施機関は、事業に係る収入、支出等についての証拠書類等を整備し、事業完了の日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。
(補助金の交付決定の取消し等)
第12条 市長は、実施機関の行う事業の実施内容が不適当と認められるときは、補助金交付決定金額の全部又は一部を取り消すことができる。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取り消した部分に係る補助金を既に交付しているときは、当該確定額の返還を命ずるものとする。
3 市長は、第8条の規定により補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金を概算払で交付しているときは、当該確定額を超える部分に係る補助金の返還を命ずるものとする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月4日から施行する。