○光市障害者地域参加促進支援事業実施要綱
平成16年10月4日
告示第57号
(目的)
第1条 この告示は、光市障害者地域参加促進支援事業(以下「事業」という。)を実施することにより、障害者の自立及び社会参加の促進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、光市とする。ただし、事業の運営の一部を適切な事業実施が見込める社会福祉法人等に委託することができる。
(事業内容等)
第3条 事業の種類、内容等は、次に掲げるとおりとする。
(1) 奉仕員養成事業
ア 事業内容
視覚障害者の支援に熱意を有する者に対して、必要な技術等の指導を行い、次の奉仕員を養成する。
(ア) 点訳奉仕員
(イ) 朗読奉仕員
イ 養成対象者
市内に住所を有する者であって、講習を希望するもの
ウ 実施方法等
養成対象者に対して、講習会等の方法により、次に掲げる科目について講習を実施する。
(ア) 点訳及び朗読の基礎知識
(イ) 点訳及び朗読の方法及び実技
(ウ) 障害者福祉の概要
(エ) その他市長が必要と認める科目
エ 奉仕員の登録
市長は、講習を終了した者に対して、奉仕員として登録を行い、第1号アに掲げる奉仕員であることを証明する証票を交付する。
(2) 意思疎通支援事業
ア 事業内容
聴覚障害者(音声又は言語機能障害者を含む。以下同じ。)の意思伝達の円滑な推進を図るために、聴覚障害者に手話通訳及び要約筆記を行う者(以下「手話通訳者等」という。)を派遣する。
イ 派遣対象者
適当な意思伝達の仲介者が得られない聴覚障害者であって、次の要件のいずれかに該当すると認められるもの
(ア) 公的機関及び医療機関に赴くための外出
(イ) 市民大会等各種行事への出席のための外出
(ウ) 学校行事への参加のための外出
(エ) 公的機関によって行われる研修等への出席のための外出
(オ) 冠婚葬祭のための外出
(カ) 奉仕的活動のための外出
ウ 留意事項
(ア) 手話通訳者等は、公的機関からの依頼による聴覚障害者に関する広報活動及び文化活動に協力するものとする。
(イ) 派遣する手話通訳者等は、原則として手話通訳者及び要約筆記者とする。なお、市長が必要と認めるときは、それらと同等と認められる手話奉仕員(市町村及び都道府県で実施する手話奉仕員養成研修事業において「手話奉仕員」として登録された者)及び要約筆記奉仕員(市町村及び都道府県で実施する奉仕員養成研修事業において、「要約筆記奉仕員」として登録された者)を、派遣することができる。
(ウ) 手話通訳者等は、聴覚障害者の人格を尊重して活動するとともに、当該聴覚障害者の身上及び家庭に関して知り得た秘密を守らなければならない。
(3) 点字・声の広報等発行事業
ア 事業内容
文字による情報入手が困難な障害者のために、点訳、音訳その他障害者にわかりやすい方法により、地方公共団体等の広報、障害者が地域生活をする上で必要度の高い情報等を定期的又は必要に応じて適宜、障害者に提供する。
(4) 生活訓練事業
ア 事業内容
障害者に対して、日常生活上必要な訓練及び指導を行う。
イ 対象者
市内に住所を有する身体障害者手帳、療育手帳又は精神保健福祉手帳の所持者であって、生活訓練及び指導を受けることで自立及び社会参加が見込まれるもの
ウ 実施方法等
障害者に対して、講習会等の方法により、次に掲げる内容について訓練及び指導を実施する。
(ア) 歩行訓練
(イ) 身辺・家事管理
(ウ) 福祉機器の活用方法
(エ) 社会資源の活用方法
(オ) 点字等のコミュニケーションに関すること。
(カ) 生活設計、家族関係、育児等の家庭生活に関すること。
(キ) 社会生活及び職業生活に関すること。
(5) 福祉機器リサイクル事業
不要になった福祉機器を回収して修理し、洗浄し、それらの福祉機器を必要とする他の障害者に提供する。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月4日から施行する。
附則(平成19年告示第62号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年告示第97号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第85号)
この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。