○光市障害者総合相談支援事業実施要綱

平成16年10月4日

告示第56号

(目的)

第1条 この告示は、光市障害者総合相談支援事業(以下「事業」という。)を実施することにより、障害者及びその家族の地域における生活を支援し、もって障害者の自立及び社会参加の促進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、光市とする。ただし、社会福祉法人その他適当と認められる者に事業の実施を委託することができる。

(実施機関)

第3条 事業の実施機関は、適切な事業実施が可能な者で、あらかじめ市長が指定したものとする。

(利用対象者)

第4条 事業の利用対象者は、市内に居住し、生活支援を必要とする障害者及びその家族とする。

(事業内容)

第5条 事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 障害福祉サービス等の利用援助

(2) 社会資源を活用するための支援

(3) 社会生活力を高めるための支援

(4) ピアカウンセリング

(5) 専門機関の紹介

(職員の配置)

第6条 実施機関は、事業を行うため、次の各号のいずれかに該当する者で障害者の相談又は援助業務の経験を有するもの1人以上を常勤(専従)で配置するものとする。ただし、事業に支障がない場合に限り、特定(障害児含む。)相談支援事業又は一般相談支援事業の相談支援専門員が2人以上配置されているときは、相談支援専門員が兼務により事業を実施することを認める。

(1) 社会福祉士等のソーシャルワーカー

(2) 保健師、理学療法士、作業療法士等

2 実施機関は、事業を効果的に実施するため、専門的技術を有する者(社会福祉士、介護福祉士、医師、保健師、理学療法士、作業療法士、建築士、エンジニア等の専門援助者をいう。)を必要に応じて、配置するものとする。

(実施時間等)

第7条 実施機関は、関連機関と連携のもと24時間体制で事業を実施するものとする。

(秘密の保持)

第8条 事業に従事する者は、事業の実施上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成16年10月4日から施行する。

(平成19年告示第61号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年告示第145号)

この告示は、平成30年10月1日から施行する。

光市障害者総合相談支援事業実施要綱

平成16年10月4日 告示第56号

(平成30年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成16年10月4日 告示第56号
平成19年3月30日 告示第61号
平成30年9月28日 告示第145号