○光市障害者自動車運転免許取得助成事業実施要綱
平成16年10月4日
告示第55号
(目的)
第1条 この告示は、身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けている者(以下「障害者」という。)の自動車運転免許の取得に係る経費の一部を助成することにより、障害者の就労等の社会活動への参加を促進することを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象となる者は、市内に住所を有する障害者で、山口県公安委員会(以下「県公安委員会」という。)が行う自動車運転免許試験に合格したものとし、かつ、次の各号のいずれかに該当する者で市長が適当であると認めるものとする。ただし、既に自動車運転免許取得に係る助成を受けた者及び他の事業により助成を受けることができる者を除く。
(1) 新たに第1種運転免許の普通自動車免許を取得した者。ただし、身体障害者手帳の交付を受けている者は、次のいずれかに該当する者
ア 障害等級1級から3級までの者
イ 障害等級4級から6級までの者で、適性試験により、運転することができる自動車の種類(オートマチック車等)を限定されたもの
(2) 受障に伴い、所持している普通自動車運転免許に運転をすることができる自動車の種類(オートマチック車等)の限定を追加され補習を受けた者
(助成額)
第3条 自動車運転免許取得に係る助成(以下「助成」という。)は、次のとおりとする。
(1) 前条第1号に定める者については、助成対象経費の3分の2の額とし、10万円を限度とする。この場合において、助成対象経費は、県公安委員会が指定した指定自動車教習所(以下「自動車学校」という。)の入学申込金、学科教習料金、技能教習料金及び延長料金とする。
(2) 前条第2号に定める者については、補習料金の3分の2の額とし、補習時間は、8時間を限度とする。
(助成金の交付申請)
第4条 助成を受けようとする者は、免許を取得した日又は補習を終了した日から6箇月以内に障害者自動車運転免許取得助成申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 身体障害者手帳又は療育手帳(氏名、障害名、障害の程度及び交付日がわかる部分)の写し
(2) 自動車運転免許証の写し
(3) 教習料金受領証明書(様式第2号)
(助成の請求)
第6条 助成の決定通知を受けた者は、障害者自動車運転免許取得助成請求書(様式第4号。以下「請求書」という。)を市長に提出しなければならない。
(額の確定及び支払)
第7条 市長は、前条の規定により請求書の提出があったときは、これを審査し、助成額を決定して申請者に支払うものとする。
(助成の決定の取消し)
第8条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 助成事業完了前に申請者が死亡し、又は市外へ転出したとき。
(2) 助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、虚偽又は不正の行為があると認められるとき。
(助成金の返還)
第9条 市長は、前条の規定により助成金の交付を取り消した場合において、当該取り消した部分に係る助成金が既に交付されているときは、当該助成金の返還を命ずるものとする。
(対象者の特例)
第10条 この事業の特例として、県外の身体障害者更生援護施設、職業訓練学校等に入所し、又は入校している者等で、県内で自動車運転免許取得を受けることが困難なもののうち市長が必要と認めるものは、助成の対象とする。
2 助成額については、第3条の規定を準用する。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月4日から施行する。
(経過措置)
2 この告示は施行の日の前日までに、合併前の光市身体樟害者自動車運転免許取得助成事業実施要綱(平成14年光市訓令第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年告示第191号)
(施行期日)
1 この告示は、平成24年8月1日から施行する。
(申請に関する特例)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の光市障害者自動車運転免許取得助成事業実施要綱第4条の規定により助成金の交付の申請を行い、助成の決定を受けた者であって、助成金の交付を受けていないものは、この告示による改正後の光市障害者自動車運転免許取得助成事業実施要綱第4条の規定による申請を行うことができる。
附則(平成30年告示第182号)
この告示は、平成31年1月1日から施行する。