○光市知的障害者職親事業実施要綱
平成16年10月4日
告示第53号
(趣旨)
第1条 この告示は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)第16条第1項第3号の規定に基づき、知的障害者の更生援護を職親に委託することに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「職親」とは、知的障害者を自己の下に預かり、その更生に必要な指導訓練を行う者をいう。
2 この告示において「保護者」とは、配偶者、親権を行う者、成年被後見人その他の知的障害者を現に監護する者をいう。
(職親の資格基準)
第3条 職親は、知的障害者の更生援護に熱意を有する事業経営者でなければならない。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、職親になることができない。
(1) 職業の種類及び性質、職務の環境、家庭等が知的障害者の保護その他福祉を図る上に困難である者
(2) 知的障害者の労働力を目的として職親を希望する者
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が不適当と認める者
(職親の申出手続)
第4条 知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号)第39条の規定による職親の申出は、知的障害者職親申出書(様式第1号)によりこれを行うものとする。
(委託対象者)
第5条 職親に委託することができる知的障害者は、法第16条第2項の規定により知的障害者更生相談所の判定の結果、職親に委託することが適当と認められる者とする。
(委託期間)
第6条 知的障害者を職親に委託する期間は、原則として1年以内とする。ただし、更新することを妨げない。
(委託の申込み)
第7条 保護者は、職親に知的障害者の委託の申込みをしようとするときは、知的障害者委託申込書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申込みを受けたときは、法第16条第2項に係る調査その他必要な調査を行い、委託の要否を決定する。
(1) 当該知的障害者が死亡したとき。
(2) 当該知的障害者又は保護者若しくは職親が住所又は居所を変更したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、当該知的障害者に重要な異動が生じたとき。
(委託費)
第9条 知的障害者を職親に委託したときは、当該職親に対して委託費を交付する。
2 前項の委託費は、月額3万円とする。
(知的障害者の委託解除)
第10条 保護者は、知的障害者の委託を解除しようとするときは、知的障害者委託解除申出書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(1) 偽りその他不正の方法により職親となったとき。
(2) 事業経営者でなくなったとき。
(3) 職親から辞退の申出があったとき。
(4) 第3条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(5) 職親として適正でない非行があったとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月4日から施行する。
附則(平成18年告示第163号)
この告示は、平成18年10月1日から施行し、平成18年度の事業から適用する。