○光市身体障害者デイサービスセンター条例

平成16年10月4日

条例第103号

(設置)

第1条 在宅の身体障害者に対し、通所での方法で創作的活動、機能訓練等のサービスを提供することにより、身体障害者の自立、社会参加の促進、生活の改善及び身体機能の維持向上を図り、もって身体障害者の福祉を増進するため、身体障害者デイサービスセンターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 身体障害者デイサービスセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 光市身体障害者デイサービスセンター

(2) 位置 光市光井二丁目2番1号

(業務)

第3条 光市身体障害者デイサービスセンター(以下「センター」という。)は、次に掲げる者に通所介護業務を行う。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項の措置に係る者

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の規定による生活介護に係る介護給付費及び機能訓練に係る訓練等給付費の支給に係る者

(3) 法の規定による地域生活支援事業のうち、地域活動支援センターの利用に係る者

(4) 第2号の支給限度又は前号の利用限度を超えてサービスを利用する者

(利用定員)

第4条 センターの利用定員は、おおむね20人とする。

(指定管理者による管理)

第5条 次に掲げるセンターの管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(1) センターの施設及び附帯施設の利用の許可に関すること。

(2) 第3条に規定する業務の実施に関すること。

(3) センターの施設及び設備の維持管理に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定める業務

2 指定管理者は、この条例の定めるところに従い、適正にセンターの管理を行わなければならない。

(開館時間)

第6条 センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、開館時間を延長し、又は短縮することができる。

(休館日)

第7条 センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 水曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に休館日を変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。

(利用の契約及び許可)

第8条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者と契約し、又は市長の許可を受けなければならない。契約し、又は許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(利用の制限)

第9条 市長又は指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、前条の許可を与えず、又は契約内容の履行を拒否することができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 建物又は附属設備を破損するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上利用させることが適当でないとき。

(契約の解除等)

第10条 市長又は指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、契約を解除し、若しくは利用を停止し、又は許可し、若しくは契約した条件を変更することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく指示に違反したとき。

(2) 災害その他不可抗力の事由によって利用ができなくなったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上の都合により、市長又は指定管理者が特に必要があると認めるとき。

2 前項の措置により損害が生ずることがあっても、市及び指定管理者は、その責めを負わない。

(利用料金等)

第11条 第3条の介護に係る利用料金、利用に係る食材料費等実費相当分(以下「自己負担金」という。)は、指定管理者にその収入として収受させる。

2 利用料金の額は、法に定めるところにより算定した額とする。

3 自己負担金の額は、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めた額とする。

4 指定管理者は、公益上特に必要があると認めるとき、その他特別の理由があると認めるときは、利用料金及び自己負担金を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の光市身体障害者デイサービスセンター条例(平成15年光市条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の光市身体障害者デイサービスセンター条例第5条の規定により管理を委託している場合においては、平成18年3月31日までの間は、なお従前の例による。

3 前項の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、平成18年4月1日以降も、なおその効力を有する。

(平成19年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第9号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年条例第21号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

光市身体障害者デイサービスセンター条例

平成16年10月4日 条例第103号

(平成25年4月1日施行)