○光市知的障害者福祉法施行細則
平成16年10月4日
規則第94号
(趣旨)
第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行については、法、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(知的障害者指導台帳)
第2条 光市社会福祉事務所長(以下「所長」という。)は、知的障害者指導台帳を備え、必要な事項を記載するものとする。
(更生相談所への判定依頼)
第3条 所長は、法第9条第6項及び法第16条第2項の規定により知的障害者更生相談所(法第12条に規定する知的障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第1号)を更生相談所の長に送付しなければならない。
(障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置)
第4条 所長は、法第15条の4の規定による障害福祉サービスの提供又は法第16条第1項第2号の規定による障害者支援施設等への入所等の措置を行おうとするときは、必要に応じて、更生相談所の判定を求めなければならない。
(費用の徴収)
第5条 法第15条の4の規定により行われた障害福祉サービスの提供又は提供の委託に関し、納入義務者から徴収する費用の額については、国が定める基準によるものとする。
2 法第16条第2項の規定により行われた障害者支援施設等への入所の委託に関し、納入義務者から徴収する費用の額については、国が定める基準によるものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、所長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月4日から施行する。
附則(平成17年規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第34号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。