○光市知的障害者福祉法施行細則

平成16年10月4日

規則第94号

(趣旨)

第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行については、法、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(知的障害者指導台帳)

第2条 光市社会福祉事務所長(以下「所長」という。)は、知的障害者指導台帳を備え、必要な事項を記載するものとする。

(更生相談所への判定依頼)

第3条 所長は、法第9条第6項及び法第16条第2項の規定により知的障害者更生相談所(法第12条に規定する知的障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第1号)を更生相談所の長に送付しなければならない。

(障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置)

第4条 所長は、法第15条の4の規定による障害福祉サービスの提供又は法第16条第1項第2号の規定による障害者支援施設等への入所等の措置を行おうとするときは、必要に応じて、更生相談所の判定を求めなければならない。

2 所長は、前項に規定する措置を行うに当たっては、あらかじめ措置委託決定通知書(様式第2号)により当該障害福祉サービス事業を行う者又は障害者支援施設等(以下これらを「委託先」という。)の長に通知するとともに、措置決定通知書(様式第3号)を措置決定に係る知的障害者(以下「被措置者」という。)に通知しなければならない。

3 所長は、被措置者について当該措置を解除することを決定したときは、措置解除決定通知書(様式第4号)により被措置者に通知するとともに、措置委託解除決定通知書(様式第5号)により委託先の長に通知しなければならない。

(費用の徴収)

第5条 法第15条の4の規定により行われた障害福祉サービスの提供又は提供の委託に関し、納入義務者から徴収する費用の額については、国が定める基準によるものとする。

2 法第16条第2項の規定により行われた障害者支援施設等への入所の委託に関し、納入義務者から徴収する費用の額については、国が定める基準によるものとする。

3 所長は、前2項の徴収額を、費用徴収額(決定・変更)通知書(様式第6号)により、当該納入義務者に通知しなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、所長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の前日までに、合併前の光市知的障害者福祉法施行細則(昭和62年光市規則第37号)の規則によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第34号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

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光市知的障害者福祉法施行細則

平成16年10月4日 規則第94号

(平成18年10月1日施行)