○光市身体障害者福祉法施行細則
平成16年10月4日
規則第93号
(趣旨)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行については、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「政令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(身体障害者更生指導台帳)
第2条 光市社会福祉事務所長(以下「所長」という。)は、身体障害者手帳更生指導台帳を備え、必要な事項を記載するものとする。
(更正相談所への判定依頼等)
第3条 所長は、法第9条第7項及び第8項の規定により身体障害者更生相談所(法第9条第7項に規定する身体障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第1号)を更生相談所の長に送付しなければならない。
(保健所長への通知)
第4条 政令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付(記載事項変更)通知書(様式第2号)によるものとする。
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第5条 所長は、身体障害者手帳交付台帳を備え、身体障害者手帳の交付状況等を記載しておかなければならない。
(身体障害者の死亡の通知)
第6条 所長は、政令第12条第2項の規定による県知事への通知は、身体障害者死亡通知書(様式第3号)によるものとする。
(障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置)
第7条 所長は、法第18条第1項の規定による障害福祉サービスの提供又は法第18条第2項の規定による障害者支援施設等への入所の措置を行おうとするときは、必要に応じて更生相談所の長に判定を求めなければならない。
(費用の徴収等)
第8条 法第38条第1項の規定により行われた障害福祉サービスの提供又は提供の委託に関し、当該納入義務者から徴収することのできる費用の額については、国が定める基準によるものとする。
2 法第38条第1項の規定により、障害者支援施設等への入所の委託に係る費用の額のうち、納入義務者から徴収することができる費用の額については、国が定める基準によるものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、所長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月4日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の光市身体障害者福祉法施行細則(昭和62年光市規則第18号)又は大和町身体障害者福祉法施行細則(平成5年大和町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年規則第78号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年規則第33号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(令和5年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。