○光市老人日常生活用具給付事業実施要綱

平成16年10月4日

告示第44号

(目的)

第1条 この告示は、要援護高齢者及びひとり暮らし高齢者(以下「要援護高齢者等」という。)に対し、火災警報器等日常生活用具(以下「用具」という。)を給付し、又は貸与(以下「給付等」という。)することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、光市とし、市長は、毎年度予算の範囲内で用具を必要とする要援護高齢者等に給付等するものとする。

(用具の種目及び補助基準額)

第3条 給付等の対象となる用具の種目及び補助基準額は、別表第1の「種目」欄及び「補助基準額」欄に掲げるものとする。

(給付の対象者)

第4条 給付等の対象となる者は、本市の住民基本台帳又は外国人登録原票に記載されている者で、前条の規定による別表第1に掲げる条件を満たすものとする。

(費用の負担)

第5条 用具の給付等を受けた当該世帯の生計中心者は、別表第2に掲げる世帯の階層区分により、給付等に要した費用の全部又は一部を負担するものとする。この場合において負担する額は、業者に直接支払うものとする。

(給付等の申請)

第6条 用具の給付等を希望する要援護高齢者等又はその者の属する世帯の生計中心者(以下「申請者」という。)は、日常生活用具(給付・貸与)申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(給付等の決定等)

第7条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、速やかに給付等の要否を決定し、その旨を当該申請者に日常生活用具給付等決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 市長は、給付等を行わない決定をしたときは、日常生活用具給付却下通知書(様式第3号)により、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(費用の請求)

第8条 用具の給付等をした業者が市長に請求できる額は、第3条の規定による用具の購入等に要する費用から第5条の規定による負担額を控除した額とする。

(台帳の整備)

第9条 市長は、用具の給付等の状況を明確にするため日常生活用具給付台帳を整備するものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の光市老人日常生活用具給付事業実施要綱(平成6年光市訓第13号)又は大和町老人日常生活用具給付事業実施要綱(平成15年大和町要綱第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年告示第22号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

別表第1(第3条、第4条関係)

単位:円

種目

補助基準額

対象者

性能

火災警報器

15,500

おおむね65歳以上の低所得の寝たきり高齢者、ひとり暮らし高齢者等

屋内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るものであること。

自動消火器

28,700

同上

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴出し、初期火災を消火し得るものであること。

電磁調理器

41,000

おおむね65歳以上で心身機能の低下に伴い、防火等の配慮が心配なひとり暮らし高齢者等

電磁による調理器であって、高齢者が容易に使用し得るものであること。

別表第2(第5条関係)

単位:円

世帯の階層区分

負担額

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯含む)

0

B

生計中心者が前年所得税非課税世帯

0

C

生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯

16,300

D

生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯

28,400

E

生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯

42,800

F

生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯

52,400

G

生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯

全額

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光市老人日常生活用具給付事業実施要綱

平成16年10月4日 告示第44号

(平成17年4月1日施行)