○光市はり及びきゅうの施術費の助成に関する要綱

平成16年10月4日

告示第42号

(目的)

第1条 この告示は、市内に住所を有する高齢者等に対して、はり及びきゅうの施術費(以下「施術費」という。)の一部を助成し、もって老後の生活及び心身の安定を図り、健康の増進に寄与することを目的とする。

(対象者)

第2条 この告示により施術費の助成を受けることができる者は、市内に住所を有し、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条の規定に基づく被保険者(以下「被保険者」という。)とする。

(施術担当者の指定)

第3条 施術の助成について、はり及びきゅうの施術を担当するはり師又はきゅう師(以下「施術担当者」という。)は、光市国民健康保険のはり及びきゅうの施設の利用に関する規則(平成16年光市規則第103号)第2条による指定を受けた者とする。

(施術担当者の遵守事項)

第4条 施術担当者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施術に当たっては、常に公正にして懇切丁寧を旨とし、治療に最善の努力をすること。

(2) 現に医師が治療中の疾患については、医師の同意を得て施術を行うこと。

(3) 施術に当たって医師の診察を受ける必要があると認められる者については、その旨を勧奨すること。

(4) 施術及び施術所の設備等に関し、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)及びこれに基づく法令の規定による義務を怠らないこと。

(5) 施術の内容及び第6条第1項の助成額の収入を明らかにするため、はり・きゅう施術録(様式第1号。以下「施術録」という。)を備え、施術の都度所定の事項を記入しなければならない。

(6) 前号に定める施術録は、完結の日から5年間これを保管しなければならない。

(施術の範囲)

第5条 はり及びきゅうに関する施術の範囲は、はり術及びきゅう術とし、その施術は、末しよう神経疾患及び運動器疾患に対して行うものとする。

2 前項の施術は、受給資格者1人1日1回とし、1箇月に12回を超えることはできない。

(助成額等)

第6条 施術費の助成額は、次のとおりとする。

(1) 初検料 700円

(2) はり術又はきゅう術のみの場合 840円

(3) はり術及びきゅう術併用の場合 1,050円

2 市長は、前項の規定にかかわらず、前条の施術の範囲以外の施術を併せ行った場合には、施術費を助成しないものとする。

(施術の手続)

第7条 被保険者は、はり又はきゅうの施術を受けようとするときは、施術担当者に個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)及び資格情報通知書(高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号。以下「省令」という。)第20条第1項に規定する書面をいう。)(次項の電子資格確認を受けることができない場合に限る。)又は後期高齢者医療資格確認書(省令第16条第1項に規定する書面をいう。)を提示しなければならない。

2 施術担当者は、被保険者から施術を求められたときは、電子資格確認(施術担当者から施術を受けようとする者が、後期高齢者医療広域連合に対し、個人番号カードに記録された利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を送信する方法により、被保険者の資格に係る情報の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、後期高齢者医療広域連合から回答を受けて当該情報を当該施術担当者に提供し、当該施術担当者から被保険者であることの確認を受けることをいう。)その他省令第30条の3に定める方法により被保険者であることを確かめた後、施術を行うものとする。

3 被保険者が施術を受けたときは、はり・きゅう施術明細書(様式第2号。以下「施術明細書」という。)に押印しなければならない。

(助成額の支払)

第8条 市長は、被保険者が施術を受けたときは、第6条第1項に規定する助成額を施術担当者の請求に基づき支払うものとする。

2 前項の請求は、はり・きゅう施術費助成額請求書(様式第3号)に施術明細書を添えて行わなければならない。

(施術状況の調査)

第9条 市長は、施術担当者に対し施術録を検査し、又は説明を求め、若しくは必要な報告書を提出させることができる。

(助成額の返還)

第10条 偽りその他不正の手段により助成を受けた者があるときは、市長は、該当助成額をその者から返還させることができる。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の光市はり及びきゅうの施術費の助成に関する要綱(平成6年光市訓令第7号)又は大和町はり、きゅう施術費助成要綱(昭和52年3月20日制定)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年告示第34号)

(施行期日)

1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、改正前の光市はり及びきゅうの施術費の助成に関する要綱の規定により満70歳以上75歳未満の者に交付された受給資格者証は、その者が75歳に達する日の前日までの間については、改正後の規定により交付されたものとみなす。

(平成25年告示第7号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和6年告示第210号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年12月2日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の光市はり及びきゅうの施術費の助成に関する要綱第7条の規定の適用については、この告示の施行の際現に後期高齢者医療広域連合から被保険者証の交付を受けている者がこの告示の施行の日以後に施術を受けようとするときは、当該被保険者証が効力を有する間は、なお従前の例による。

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光市はり及びきゅうの施術費の助成に関する要綱

平成16年10月4日 告示第42号

(令和6年12月2日施行)