○光市大和老人憩いの家設置条例
平成16年10月4日
条例第101号
(設置)
第1条 地域高齢者の交流及び活動ができる場を確保し、もって心身の健康増進及び生きがいを促進するため、老人憩いの家(以下「憩いの家」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 憩いの家の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
三輪第三老人憩いの家 | 光市大字三輪293番地2 |
束荷第一老人憩いの家 | 光市大字束荷1844番地9 |
(管理)
第3条 憩いの家は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(使用料)
第4条 憩いの家の使用料は、無料とする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月4日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大和町老人憩の家等設置条例(平成12年大和町条例第39号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第27号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第27号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。