○光市在日外国人等高齢者福祉給付金支給要綱
平成16年10月4日
告示第41号
(目的)
第1条 この告示は、高齢者のうち、国民年金制度上老齢基礎年金等の受給資格を得ることのできなかった外国人、帰国者等に対し、光市在日外国人等高齢者福祉給付金(以下「給付金」という。)を支給し、もってその福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 老齢基礎年金等 国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく年金たる給付、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)第1条の規定による改正前の国民年金法に規定する年金たる給付をいう。
(2) 公的年金 前号に規定する老齢基礎年金等その他厚生年金保険、各種共済年金組合、恩給、労働者災害補償保険等の公的年金制度から支給される年金たる給付及び海外の公的年金制度から支給される年金たる給付を行う。
(3) 永住許可 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第22条又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第3条から第5条までの規定によるものをいう。
(4) 外国人登録 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)の規定により廃止された外国人登録法(昭和27年法律第125号)の規定による登録をいう。
(5) 年金受給資格期間 昭和60年改正法第1条の規定による改正前の国民年金法第26条、第76条、第77条の2及び第78条第1項に規定する期間をいう。
(支給対象者)
第3条 給付金の支給対象者は、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 大正15年(1926年)4月1日以前に出生し、昭和57年(1982年)1月1日以前から日本国内で外国人登録を行っている者で、現在、本市の住民基本台帳に記録されているもののうち永住許可を受けているもの
(2) 明治44年(1911年)4月1日以前に出生し、昭和57年(1982年)1月1日以前から日本国内で外国人登録を行っていた者のうち、満70歳以降に日本国籍を取得した者で、現在、本市の住民基本台帳に記録されているもの
(3) 明治44年(1911年)4月2日以降大正15年(1926年)4月1日以前に出生し、昭和57年(1982年)1月1日以前から日本国内で外国人登録を行っていた者のうち、昭和36年(1961年)4月1日以降に日本国籍を取得し、年金受給資格期間を制度上満たすことができない者で、現在、本市の住民基本台帳に記録されているもの
(4) 明治44年(1911年)4月2日以降大正15年(1926年)4月1日以前に出生し、昭和36年4月1日以降に日本に帰国した者のうち、年金受給資格期間を制度上満たすことができない者で、現在、本市の住民基本台帳に記録されているもの
(支給の申請)
第4条 給付金の支給を受けようとする者は、在日外国人等高齢者福祉給付金支給申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して、市長に申請しなければならない。
(給付金の額)
第6条 給付金の額は、月額1万円とする。
(給付金の支給対象期間等)
第7条 給付金の支給対象となる期間は、第4条に規定する申請があった日の属する月の翌月から給付金の受給資格を喪失した日の属する月までとする。
区分 | 支給対象月分 | 支払月 |
第1期 | 4月分から6月分まで | 7月 |
第2期 | 7月分から9月分まで | 10月 |
第3期 | 10月分から12月分まで | 翌年の1月 |
第4期 | 翌年の1月分から3月分まで | 翌年の4月 |
(1) 本人の前年の所得(1月から6月までの申請等にあっては、前々年の所得とする。以下同じ。)が国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号。以下「経過措置令」という。)第52条の規定により読み替えられた旧国民年金法施行令(昭和60年改正法附則第32条第11項の規定により、なおその効力を有するものとされた国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和61年政令第53号)第1条による改正前の国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)をいう。以下同じ。)第6条、第6条の2及び第6条の4に定める額を超える場合 その年の8月から翌年の7月までの期間
(2) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の前年の所得又は民法(明治31年法律第9号)第877条第1項に定める扶養義務者で主として当該手当の支給を受けている者の生計を維持するもの(以下「扶養義務者」という。)の前年の所得が経過措置令第52条の規定により読み替えられた旧国民年金法施行令第5条の4第2項に定める額以上の場合 その年の8月から翌年の7月までの期間
(3) 光市在日外国人等重度心身障害者福祉給付金の受給資格者である場合 その期間
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている場合 当該保護を受けている期間
(6) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに入所措置されている場合 その期間
(1) 正当な理由がなく、第13条の規定による届出をしないとき。
(2) 第14条の規定に違反したとき。
(3) 虚偽その他不正な手段により、給付金の支給を受け、又は受けようとしたとき。
(受給資格の喪失)
第10条 受給資格者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該至った日に受給資格を喪失する。
(1) 死亡したとき。
(2) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(3) 公的年金を受給することとなったとき。
(未支給の給付金)
第12条 受給資格者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき給付金でまだその者に支給していないものがあるときは、国民年金法第19条第1項、第4項及び第5項の例により、その未支給の給付金を支給することができる。
(1) 第10条の規定により受給資格を喪失したとき。
(2) 受給資格者の住所又は氏名を変更したとき。
(3) 配偶者及び扶養義務者に変動があったとき。
(4) 生活保護の受給に変更があったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、給付金の支給要件に係る事由に変更があったとき。
(譲渡及び担保の禁止)
第14条 給付金の支給を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。
(台帳等の整備)
第16条 市長は、当該事業の運営状況を明らかにするため、在日外国人等高齢者福祉給付金支給者台帳その他必要な書類を整備する。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月4日から施行する。
附則(平成17年告示第139号)
この告示は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成19年告示第182号)
この告示は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成21年告示第4号)
この告示は、平成21年1月5日から施行する。
附則(平成24年告示第148号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成28年告示第37号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。