○光市高等職業訓練促進給付金等支給事業実施要綱

平成16年10月4日

告示第35号

(目的)

第1条 この告示は、ひとり親家庭の母又は父が就職の際に有利で、かつ、生活の安定に資する資格の取得を促進するため、当該資格に係る養成訓練の受講期間について高等職業訓練促進給付金(以下「訓練促進給付金」という。)を支給するとともに、養成機関への入学時における負担を考慮し、高等職業訓練修了支援給付金(以下「修了支援給付金」という。)を修了後に支給することにより、当該受講期間中における生活の負担の軽減を図り、資格取得を容易にすることを目的とする。

(対象者)

第2条 高等職業訓練促進給付金等支給事業(以下「本事業」という。)の支給対象者は、訓練促進給付金にあっては養成機関(通信教育によるものにあっては、養成機関が遠隔地にあるため通学が困難なとき等、市長が特に認める場合に限る。以下同じ。)において修業を開始した日(以下「修業開始日」という。)以後において、修了支援給付金にあっては修業開始日及び当該養成機関におけるカリキュラムを修了した日(以下「修了日」という。)において、次の要件を全て満たすひとり親家庭の母又は父であって、市内に住所を有する者とする。ただし、ひとり親家庭の父については、平成25年4月1日以降に修業を開始した者に限る。

(1) 児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にあること(ただし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は適用しない。)

(2) 本事業の対象となる資格(以下「対象資格」という。)の養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる者等及び令和3年4月1日から令和6年3月31日までに修業を開始する者で、6月以上のカリキュラム(雇用保険制度の一般教育訓練給付の指定講座を受講する場合、情報関係の資格や講座)の修業が予定されているもの

(3) 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる者

(4) 過去に本事業による訓練促進給付金及び修了支援給付金(以下「訓練促進給付金等」という。)の支給を受けていない者

(5) 求職者支援制度における職業訓練受講給付金、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第24条に定める訓練延長給付等、本事業と趣旨を同じくする給付を受けていない者

(対象資格)

第3条 対象資格は、次に定めるものとする。

(1) 看護師

(2) 准看護師

(3) 保育士

(4) 介護福祉士

(5) 作業療法士

(6) 理学療法士

(7) 歯科衛生士

(8) 美容師

(9) 社会福祉士

(10) 製菓衛生師

(11) 調理師

(12) 保健師

(13) 助産師

(14) 理容師

(15) シスコシステムズ認定資格

(16) LPI認定資格

(17) 前各号に掲げるもののほか、これらに準じ市長が地域の実情に応じて定める資格

(支給期間等)

第4条 訓練促進給付金の支給の対象となる期間は、修業する期間のうち、48月を限度とする期間(以下「支給対象期間」という。)とする。この場合において、平成30年度以前に修業を開始し、平成31年4月1日時点で修業中の者(平成21年6月5日から平成24年3月31日までに修業を開始した者は除く。)についても、支給対象期間を修業する期間に相当する期間(その期間が48月を超えるときは、48月)を超えない期間とする。

2 平成30年4月1日より、訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が、引き続き、看護師の資格を取得するために、養成機関で修業する場合には、通算48月を超えない範囲で支給するものとする(令和2年度以前に修業を開始し、令和3年4月1日時点で修業中の者についても、通算48月を超えない範囲で支給して差し支えない。)

3 訓練促進給付金は、月を単位として支給するものとし、原則として申請のあった日の属する月以降の各月(以下「支給対象月」という。)において支給するものとする。

4 訓練促進給付金は、夏期休暇等年間カリキュラムに組み込まれている事由以外により、月の初日から末日まで1日も出席しなかった月がある場合は、当該月については支給しないものとする。ただし、訓練促進給付金の支給を受けて養成機関に修業している者が休学したときの取扱いについては、次項のとおりとする。

5 訓練促進給付金の支給を受けて養成機関に修業している者が休学したときは、その休学を始めた日の属する月の翌月(休学を始めた日が月の初日の場合は、その日の属する月)から、復学の日の属する月の前月(復学の日が月の末日である場合は、その日の属する月)までの間につき、訓練促進給付金を支給しないものとし、休学した者が復学したときは、受給資格等の支給要件を確認の上、訓練促進給付金の支給を再開することができるものとする。この場合において、休学により訓練促進給付金を支給しなかった期間は、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第28条第4項の修業する期間に含めないものとする。

6 修了支援給付金は、修了日を経過した日以後に支給するものとする。なお、訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が、引き続き、看護師の資格を取得するために、養成機関で修業する場合には、原則として看護師養成機関の修了日を経過した日以降に修了支援給付金を支給するものとする。

(支給額)

第5条 訓練促進給付金の支給額は、次に掲げる対象者の区分に応じ、それぞれに定める額とする。

(1) 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者(当該対象者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該対象者と生計を同じくするものを含む。以下同じ。)が訓練促進給付金の支給を請求する月の属する年度(4月から7月までに当該訓練促進給付金の支給を請求する場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する退職手当等に係る所得割を除く。以下同じ。)が課されない者(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者及び母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第31条に規定する母子家庭自立支援給付金又は同法第31条の10に規定する父子家庭自立支援給付金に係る所得がないものとした場合に当該市町村民税が課税されないこととなる者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。以下同じ。) 月額100,000円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12箇月(令和3年4月1日から令和6年3月31日までに修業を開始する場合において、その期間が12月未満であるときは、当該期間)については、月額140,000円)

(2) 前号に掲げる者以外の者 月額70,500円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12箇月(令和3年4月1日から令和6年3月31日までに修業を開始する場合において、その期間が12月未満であるときは、当該期間)については、月額110,500円)

2 修了支援給付金の支給額は、次に掲げる対象者の区分に応じ、それぞれに定める額とする。

(1) 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者が修了日の属する月の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者 50,000円

(2) 前号に掲げる者以外の者 25,000円

(事前相談の実施)

第6条 本事業の実施に際しては、養成機関において1年以上(令和3年4月1日から令和6年3月31日までに修業を開始する場合には、6月以上)修業することを予定するひとり親家庭の母又は父に対して、事前相談を実施し、受給希望者の把握に努めるものとする。

2 事前相談においては、当該ひとり親家庭の母又は父の資格取得への意欲、能力、当該資格の取得見込み等を的確に把握し、審査するものとする。

3 本事業は、訓練促進給付金等の支給を行うことにより生活の負担の軽減を図り、もって資格取得を容易にするものであることから、プライバシーに配慮しながら生活状況について聴取するなど、支給の必要性について十分把握するものとする。

4 平成28年1月20日以降に養成機関に入学、又は卒業する者については、山口県及び山口県が適当と認める民間団体が実施主体であるひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業の入学準備金及び就労準備金並びに母子・父子寡婦福祉資金貸付金の技能習得費等についても紹介するものとする。

(支給申請)

第7条 訓練促進給付金等の支給を受けようとする者は、高等職業訓練促進給付金等支給申請書(様式第1号。以下「支給申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 訓練促進給付金の支給申請は修業開始日から修了日までに、修了支援給付金の支給申請は修了日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

3 訓練促進給付金の支給申請に当たっては、次に掲げる書類を添付するものとする。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。

(1) 当該申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本及びこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し

(2) 当該申請者に係る児童扶養手当証書の写し又は当該申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(所得税法第2条第1項第34号の2に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(様式第2号。以下「申立書」という。)及び当該控除対象扶養親族の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)及び前年の養育費に関する受取状況を明らかにする書類(以下、「養育費に関する申告書」という。)

(3) 第5条第1項第1号に掲げる者にあっては、当該申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の地方税法の規定による市町村民税に係る納税証明書その他同号に掲げる者に該当することを証明する書類

(4) 支給申請時に修業している養成機関の長が発行する在籍を証明する書類

(5) 支給申請時に修業している養成機関の長が証明する単位取得証明書等

4 修了支援給付金の支給申請に当たっては、次に掲げる書類を添付するものとする。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。

(1) 当該申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本(修業開始日及び修了日における状況を証明できるものに限る。)

(2) 当該申請者の属する世帯全員の住民票の写し(修了日における状況を証明できるものに限る。)

(3) 当該申請者に係る児童扶養手当証書の写し又は当該申請者の前年の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(所得税法第2条第34号の2に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、申立書及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)(修業開始日の属する年の前年(修業開始日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年)及び修了日の属する年の前年(修了日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年)の状況を証明できるものに限る。)及び養育費に関する申告書

(4) 第5条第2項第1号に掲げる者にあっては、当該申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の地方税法の規定による市町村民税に係る納税証明書その他同号に掲げる者に該当することを証明する書類(修了日の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)の状況を証明できるものに限る。)

(5) 当該カリキュラムの修了証明書の写し又は修業していた養成機関の長が証明する修了を証明する書類

(支給決定)

第8条 市長は、支給申請書の提出があったときは、当該申請者が第2条に定める対象者の要件に該当するか否かを審査の上速やかに訓練促進給付金等の支給の可否について決定し、当該申請者に対し、高等職業訓練促進給付金等支給・不支給決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(訓練促進給付金等の支給)

第9条 前条の規定による訓練促進給付金等の支給決定を受けた者は、請求書を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項に規定する請求書の提出を受けたときは、遅滞なく支給するものとする。

(状況の確認について)

第10条 市長は、受給者が養成機関に在籍していることを確認するため、当該受給者に対し、支給対象期間中において在籍証明書の提出を求めることができるものとする。

(受給資格喪失の届出)

第11条 受給者が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、高等職業訓練促進給付金支給資格喪失届(様式第4号。以下「支給資格喪失届」という。)を当該事由の生じた日から14日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

(1) ひとり親家庭の母又は父でなくなったとき。

(2) 本市に住所を有しなくなったとき。

(3) 養成機関における修業を取りやめたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、訓練促進給付金の支給要件に該当しなくなったとき。

2 市長は、受給者が訓練促進給付金の支給要件に該当しなくなったときは、その支給決定の全部又は一部を取り消すものとする。この場合において、当該取消の通知は、高等職業訓練促進給付金支給決定取消通知書(様式第5号)により行うものとする。

(課税状況変更等の届出及び決定の変更通知)

第12条 訓練促進給付金の受給者若しくは当該訓練促進給付金の受給者と同一の世帯に属する者(当該受給者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で当該受給者と生計を同じくするものを含む。)に係る市町村民税の課税の状況が変わったとき、世帯を構成する者(当該受給者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で当該受給者と生計を同じくするものを含む。)に異動があったとき、休学となったとき、又はその他給付の額に変更が生じたことを認めたときは、高等職業訓練促進給付金受給状況変更届(様式第6号)により、やむを得ない事由があるときを除き、14日以内に市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定により届出があった場合において、支給額の区分を変更するときは、その支給決定の全部又は一部を変更するとともに、その旨を高等職業訓練促進給付金支給決定変更通知書(様式第7号)により、当該者に通知しなければならない。

(給付金の返還)

第13条 市長は、偽りその他不正の手段により訓練促進給付金等の支給を受けた者があるときは、返還を命じることができる。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行日の前日までに、合併前の光市高等技能訓練促進費支給事業実施要綱(平成15年光市訓令第34号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

3 令和3年7月以前分の訓練促進給付金の支給月額の決定に係る申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者には、健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第381号)による改正前の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令における寡婦等のみなし適用対象者(平成29年所得から令和元年所得において地方税法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者及び同法第292条第1項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えることとしていた者の平成29年所得から令和元年所得についてなお従前のとおりの取扱いをした場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者をいう。以下同じ。)を含み、訓練促進給付金等の支給の申請に際しては、当該対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者が、寡婦等のみなし適用対象者であったときは、当該寡婦等のみなし適用対象者及びその者の子の戸籍謄本並びに当該寡婦等のみなし適用対象者及びその者と生計を一にする子の所得の額を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類を添付することとする。

4 令和3年7月以前分の訓練促進給付金等の支給の申請に際しては、申請者が、健康保険法施行令等の一部を改正する政令による改正前の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令において寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用対象者(平成29年所得から令和元年所得において地方税法第23条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する所得割(同項第2号に規定する所得割をいう。)の納税義務者(同項第13号に規定する合計所得金額が125万円を超える者に限る。)及び同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する所得割の納税義務者であり、同法第34条第1項第8号に規定する控除を受ける者をいう。)であったときは、当該対象者の子の戸籍謄本及び当該対象者と生計を一にする子の所得の額を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類を添付することとする。

(平成17年告示第85号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年告示第113号)

(施行期日)

1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の光市高等技能訓練促進費等支給事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後に養成機関において修業を開始した者について適用し、同日前に養成機関において修業を開始した者については、なお従前の例による。

(平成21年告示第31号)

この告示は、平成21年2月4日から施行する。

(平成21年告示第128号)

この告示は、平成21年6月5日から施行する。

(平成24年告示第162号)

(施行期日)

1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の光市高等技能訓練促進費等支給事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後に養成機関において修業を開始した者について適用し、同日前に養成機関において修業を開始した者については、なお従前の例による。

(平成25年告示第106号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(ひとり親家庭の父の訓練促進費の支給申請に関する特例)

2 第4条第2項の規定にかかわらず、平成25年4月1日以降に修学を開始したひとり親家庭の父が同年9月30日までに申請するときは、第2条の対象者に該当するに至った日の属する月以降の訓練促進費の支給を申請することができる。

(適用区分)

3 改正後の光市高等技能訓練促進費等支給事業実施要綱の規定は、平成25年4月1日以後に養成機関において修業を開始した者について適用し、同日前に養成機関において修業を開始した者については、なお従前の例による。

(平成26年告示第80号)

(施行期日)

1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の光市高等職業訓練促進給付金等支給事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後に養成機関において修業を開始した者について適用し、同日前に養成機関において修業を開始した者については、なお従前の例による。

(平成26年告示第169号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年告示第90号)

この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成27年告示第153号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年告示第71号)

この告示は、平成28年4月13日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年告示第116号)

この告示は、平成30年7月19日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成30年告示第177号)

この告示は、平成30年12月25日から施行し、平成30年8月1日から適用する。

(令和元年告示第33号)

この告示は、令和元年7月23日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年告示第11号)

この告示は、令和2年2月6日から施行し、令和元年7月1日から適用する。

(令和3年告示第44号)

(施行期日等)

1 この告示は、令和3年3月23日から施行する。ただし、様式第1号の(表)、様式第2号、様式第4号及び様式第6号の改正規定は、令和3年4月1日から施行する。

2 改正後の第2条第1号、第5条第1項第1号(「、地方税法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者及び同法第292条第1項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者(以下「寡婦等のみなし適用対象者」という。)」を削る部分に限る。)及び第7条第3項並びに附則第3項及び第4項の規定は、令和3年3月1日から適用する。

(令和3年告示第96号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年告示第129号)

この告示は、令和3年4月23日から施行する。

(令和4年告示第58号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第119号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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光市高等職業訓練促進給付金等支給事業実施要綱

平成16年10月4日 告示第35号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成16年10月4日 告示第35号
平成17年4月1日 告示第85号
平成20年4月1日 告示第113号
平成21年2月4日 告示第31号
平成21年6月5日 告示第128号
平成24年4月1日 告示第162号
平成25年5月16日 告示第106号
平成26年4月1日 告示第80号
平成26年9月30日 告示第169号
平成27年4月16日 告示第90号
平成27年12月25日 告示第153号
平成28年4月13日 告示第71号
平成30年7月19日 告示第116号
平成30年12月25日 告示第177号
令和元年7月23日 告示第33号
令和2年2月6日 告示第11号
令和3年3月23日 告示第44号
令和3年4月1日 告示第96号
令和3年4月23日 告示第129号
令和4年4月1日 告示第58号
令和5年4月1日 告示第119号