○光市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱
平成16年10月4日
告示第34号
(目的)
第1条 この告示は、職業経験が乏しく、技能も十分でない母子家庭の母が就労に結びつく能力開発の教育訓練を受講する場合、また、父子家庭においても所得及び就業の状況などから母子家庭と同様の困難を抱えている場合、その費用の一部を支給することにより、母子家庭及び父子家庭(以下「ひとり親家庭」という。)の自立の促進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 自立支援教育訓練給付金事業(以下「本事業」という。)の支給対象者は、市内に住所を有するひとり親家庭の母又は父であって、次の受給要件を満たすものとする。
(1) 母子・父子自立支援プログラム策定事業の実施について(平成26年9月30日雇児発0930第4号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づく母子・父子自立支援プログラムの策定等の支援を受けている者
(2) 就業経験、技能、資格の取得状況、労働市場の状況等から判断して、当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められる者
(3) 本事業の申請を行ったことがある者であって、これまでに受講した対象講座の修了日から給付金の支給を受けようとする対象講座の受講開始日までの間が1年以上経過しているもの、又は、これまでに本事業の申請を行ったことがない者
(対象講座)
第3条 本事業の対象講座は、次に掲げる講座とする。
(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ、市長が地域の実情に応じて定める講座
(2) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「特定一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ、市長が地域の実情に応じて定める講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)
(3) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「専門実践教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ、市長が地域の実情に応じて定める講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)
(3) 前条第3号の講座を受講する者のうち、受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない支給対象者(当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に当該教育訓練に係る資格を取得した者であって、当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に就職等したもの(当該教育訓練修了時点で就職等しているものを含む。)に限る。) 当該支給対象者が対象講座の受講のために支払った費用(入学料及び受講料に限る。)の額に10分の8.5を乗じて得た額(その額が修学年数に60万円を乗じて得た額を超えるときは、修学年数に60万円を乗じて得た額(この場合において、240万円を超えるときは、240万円)とし、その額が1万2,000円を超えない場合は、訓練給付金の支給は行わないものとする。)
(事前相談の実施)
第5条 訓練給付金の交付に際しては、事前に受講を希望するひとり親家庭の母又は父からの相談に応じるとともに交付要件について把握しておくものとする。
2 事前相談においては、当該ひとり親家庭の母又は父の希望職種、職業生活の展望等を聴取するとともに、当該ひとり親家庭の母又は父の職業経験、技能、取得資格等を的確に把握し、当該教育訓練を受講することにより、自立が効果的に図られると認められる場合にのみ、受講対象とするなど受講の必要性について十分把握するほか、受講開始から受講修了までの間に、当該ひとり親家庭の母又は父に必要な生活支援、就業支援等のメニューを適切に組み合わせて支援できるよう、寄り添い型の支援を行うものとする。
3 当該ひとり親家庭の母又は父が受講開始時に入学金や受講料を支払うことが困難である場合には、母子父子寡婦福祉資金貸付金の技能習得資金等を紹介するものとする。
(対象講座指定申請手続等)
第6条 訓練給付金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ市長に対し、自らが受講しようとする講座について次に掲げる書類を添えて自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定申請書(様式第1号。以下「受講対象講座指定申請書」という。)を提出し、対象講座の指定を受けるものとする。ただし、市長は、申請内容を公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。以下同じ。)によって確認することができる場合において、申請者の同意を得たときは、添付書類を省略させることができる。
(1) 申請者及びその児童の戸籍謄本又は抄本並びに世帯全員の住民票の写し
(2) 母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証する書類
4 市長は、第4条第2号に定める申請者について、支給単位期間(雇用保険法施行規則第101条の2の12第4項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)ごとの支給を決定することができるものとする。この場合において、対象講座の指定の決定前に、受講対象講座を実施する教育訓練施設に対し受講証明書(雇用保険法施行規則第101条の2の4に規定する受講証明書をいう。以下同じ。)の発行が可能であることを確認するなど、関係機関と連絡調整した上で、その支給方法を決定するものとする。
(給付金支給申請手続等)
第7条 申請者は、対象講座の受講を修了した後、受講修了日から起算して30日以内(専門実践教育訓練給付金に係る講座の場合は、当該専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日から起算して30日以内とし、支給単位期間ごとに支給を受ける場合は、受講証明書に記載された支給単位期間末日の翌日から起算して30日以内)に、次に掲げる書類を添えて自立支援教育訓練給付金支給申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長は、申請内容を公簿等によって確認することができる場合において、申請者の同意を得たときは、添付書類を省略させることができる。
(1) 受講対象講座指定等通知書の写し
(2) 対象講座の修了を認定する講座修了証明書の写し若しくは受講証明書の写し(前条第4項の規定により支給する場合に限る。)
(3) 教育訓練経費について発行された領収書の写し
(4) 申請者及びその児童の戸籍謄本又は抄本並びに世帯全員の住民票の写し
(5) 母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証する書類
(6) 教育訓練給付金支給・不支給決定通知書(教育訓練給付金が支給されている場合に限る。)
3 前項の規定による訓練給付金の支給の決定を受けた者は、請求書を市長に提出するものとする。
(1) 受講対象講座指定等通知書の写し
(2) 対象講座の修了を認定する講座修了証明書の写し
(3) 教育訓練経費について発行された領収書の写し
(4) 申請者及びその児童の戸籍謄本又は抄本並びに世帯全員の住民票の写し
(5) 母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証する書類
(6) 教育訓練給付金支給・不支給決定通知書(教育訓練給付金が支給されている場合に限る。)
(7) 当該ひとり親家庭の母又は父が資格の取得をしたことを証明する書類
(8) 教育訓練の修了後、資格を生かした就職等をしたことを証する書類(自立支援教育訓練給付金支給申請書(追加支給用)(様式第5号)による事業主の証明による確認ができない場合、雇用証明書、給料等支払明細書若しくは受給者が加入している健康保険証(国民健康保険証は除く。)等で就職等した日及びその事実が証明できる場合はその写し。)
3 前項の規定による訓練給付金の支給の決定を受けた者は、請求書を市長に提出するものとする。
(給付金の返還)
第9条 市長は、偽りその他不正の手段により訓練給付金の支給を受けた者があるときは、返還を命じることができる。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月4日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の光市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱(平成15年光市訓令第33号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
3 令和3年7月以前分の訓練給付金に係る受講対象講座指定申請及び支給申請に際して、申請者が、健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第381号)による改正前の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)において寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用者(平成29年所得から令和元年所得において地方税法(昭和25年法律第226号)第23条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻していないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する所得割(同項第2号に規定する所得割をいう。)の納税義務者(同項第13号に規定する合計所得金額が125万円を超える者に限る。)及び同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する所得割の納税義務者であり、同法第34条第1項第8号に規定する控除を受ける者をいう。)であったときは、当該申請者の子の戸籍謄本及び当該申請者と生計を一にする子の所得の額を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類を添付するものとする。
附則(平成17年告示第94号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年告示第60号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年告示第201号)
(施行期日)
1 この告示は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の光市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後に対象講座の受講を開始した支給対象者について適用し、同日前に対象講座の受講を開始した支給対象者については、なお従前の例による。
附則(平成25年告示第113号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する
(経過措置)
2 改正後の光市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後に対象講座の受講を開始した支給対象者について適用し、同日前に対象講座の受講を開始した支給対象者については、なお従前の例による。
附則(平成27年告示第89号)
この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成27年告示第152号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年告示第70号)
(施行期日等)
1 この告示は、平成28年4月13日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の光市自立支援教育訓練給付金事業要綱の規定は、平成28年4月1日以後に対象講座の受講を修了した支給対象者について適用し、同日前に対象講座を修了した支給対象者については、なお従前の例による。
附則(平成29年告示第79号)
(施行期日)
1 この告示は、平成29年6月26日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の光市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、平成29年4月1日以後に対象講座の受講を修了した支給対象者について適用し、同日前に対象講座を修了した支給対象者については、なお従前の例による。この場合において、平成29年4月1日以後に訓練給付金の対象となった者(雇用保険法第60条の2第4項の規定により一般教育訓練に係る教育訓練給付金の受給資格者に限る。)のうち、この告示の施行の際対象講座の指定を受けていない者は、速やかに対象講座の指定を受けるものとする。
附則(平成30年告示第175号)
この告示は、平成30年12月25日から施行し、平成30年8月1日から適用する。
附則(平成31年告示第27号)
この告示は、平成31年3月8日から施行し、平成30年11月1日から適用する。
附則(令和元年告示第27号)
この告示は、令和元年7月8日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和元年告示第71号)
この告示は、令和元年10月7日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年告示第10号)
この告示は、令和2年2月6日から施行し、令和元年7月1日から適用する。
附則(令和3年告示第43号)
(施行期日等)
1 この告示は、令和3年3月23日から施行する。ただし、様式第1号(「((印))」を削る部分に限る。)、様式第2号及び様式第4号(「((印))」を削る部分に限る。)の改正規定は、令和3年4月1日から施行する。
2 改正後の第2条第1号、第6条第1項及び第7条第1項並びに附則第3項の規定は、令和3年3月1日から適用する。
附則(令和4年告示第79号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の光市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後に修了する教育訓練に係る訓練給付金について適用し、同日の前日までに修了した教育訓練に係る訓練給付金については、なお従前の例による。
附則(令和6年告示第97号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第202号)
(施行期日等)
1 この告示は、令和6年12月25日から施行し、令和6年8月30日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の光市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱第2条第1号、第6条第1項第2号及び同条第4項並びに第7条第1項第2号及び第5号の規定は、令和6年8月30日以後に対象講座の指定を受けた支給対象者について適用し、同日前に対象講座の指定を受けた支給対象者については、なお従前の例による。
3 改正後の光市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱第4条の規定は、令和6年8月30日以後に対象講座の受講を修了した支給対象者について適用し、同日前に対象講座を修了した支給対象者については、なお従前の例による。
4 改正後の光市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱第8条の規定は、令和6年8月30日以後に対象講座の受講を修了した支給対象者について適用する。ただし、同条第1項第5号の規定は、当該支給対象者のうち同日前に対象講座の指定を受けた者については、適用しない。