○光市子育て短期支援事業実施要綱

平成16年10月4日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この告示は、保護者が疾病その他の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となった場合、子育てに係る保護者の負担の軽減が必要な場合及び経済的な理由により緊急一時的に親子を保護することが必要な場合等に、児童養護施設その他の保護を適切に行うことのできる施設において一定期間、養育・保護その他の支援(保護者の心身の状況、児童の養育環境その他の状況を勘案し、児童とともにその保護者に対して支援を行うことが必要である場合にあっては、当該保護者への支援を含む。)を行うことにより、当該児童及びその家庭の福祉の向上を図る事業(以下「短期支援事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 短期支援事業の実施主体は、光市とする。

(短期支援事業の種類及び内容)

第3条 短期支援事業の種類及び内容は、次のとおりとする。

(1) 短期入所生活援助(ショートステイ)事業

 事業内容 市長は、保護者が疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難になった場合、子育てに係る保護者の負担の軽減が必要な場合、保護者の育児不安や過干渉等により児童自身が一時的に保護者と離れることを希望する場合、経済的な理由により緊急一時的に親子を保護することが必要な場合等に当該児童をあらかじめ市長が指定した児童養護施設、母子生活支援施設、乳児院、里親等(以下「実施施設」という。)において養育・保護を行うものとする。

 対象者 この事業の対象となる者は、市内に住所を有する者で、次のいずれかの事由に該当する家庭の児童又は親子等とする。

(ア) 児童の保護者の疾病

(イ) 育児疲れ、慢性疾患児の看病疲れ、育児不安等身体上又は精神上の事由

(ウ) 出産、看護、事故、災害、失踪等家庭養育上の事由

(エ) 冠婚葬祭、転勤、出張、学校等の公的行事への参加等社会的な事由

(オ) 養育環境等に課題があり、児童自身が一時的に保護者と離れることを希望する場合

(カ) レスパイト・ケア又は児童との関わり方・養育方法等について、親子での利用が必要であると市長が認める場合

(キ) 経済的問題等により緊急一時的に親子の保護を必要とする場合

 利用の期間 養育・保護の期間は、当該保護者の心身の状況、当該児童の養育環境その他の状況を勘案して市長が認める期間とする。

(2) 夜間養護(トワイライトステイ)事業

 事業の内容 市長は、保護者が仕事その他の理由により平日の夜間に不在となり、家庭において児童を養育することが困難となった場合、保護者の育児不安や過干渉等により児童自身が一時的に保護者と離れることを希望する場合その他緊急の場合において、当該児童を実施施設において保護し、生活指導、食事の提供等を行うものとする。

 対象者 この事業の対象となる者は、保護者の仕事等の理由により、平日の夜間に不在となる家庭の児童、養育環境等に課題があり一時的に保護者と離れることを希望する児童及びレスパイト・ケア又は児童との関わり方・養育方法等について、利用が必要であると市長が認めた親子とする。

 利用の期間 利用の期間は、当該保護者の心身の状況、当該児童の養育環境その他の状況を勘案して市長が認める期間とする。

(短期支援事業の委託)

第4条 短期支援事業の実施については、実施施設に委託して行うこととする。

2 市長は、実施施設を指定するときは、あらかじめ指定しようとする施設の長と書面等による協議を行うものとする。

(短期支援の申請)

第5条 短期支援事業の利用を希望する保護者は、短期支援ショートステイ事業・トワイライトステイ事業申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(短期支援の決定)

第6条 市長は、申込書を受理し、短期支援の必要があると認めるときは、速やかに実施施設と協議のうえ、短期支援の決定を行うものとする。

2 短期支援の決定を行った場合は、当該保護者に短期支援ショートステイ事業・トワイライトステイ事業決定通知書(様式第2号)により通知するとともに、実施施設の長に短期支援ショートステイ事業・トワイライトステイ事業委託決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(児童の送迎)

第7条 短期支援事業に伴う児童の送迎は、原則として保護者が行うものとする。

(保護者負担金)

第8条 短期支援事業の利用に当たり、保護者の負担する金額は、別表のとおりとし、市に支払うものとする。

(経費)

第9条 市長は、短期支援事業を実施するために必要な経費又はその委託に要する経費を実施施設に支弁するものとする。

(備付書類)

第10条 市にあっては短期支援台帳を、実施施設にあっては短期支援日誌を備え付けるものとする。

(利用措置)

第11条 市長は、対象者の社会経済的状況に変化が見られず、疾病その他やむを得ない事由により、利用申請を行うことができない等、事業を申請することが著しく困難であると認めるときは、当該対象者に事業を提供することができる。この場合において、市長は、短期支援事業利用措置決定通知書(様式第4号)により当該対象者に通知するものとする。

2 前項の規定により対象者に事業の提供を開始した場合において、当該対象者が第3条に規定する要件に該当しなくなったとき、又は当該対象者から事業の提供を拒否する旨の申告があったときは、当該対象者への事業の提供を終了し、短期支援事業利用措置解除通知書(様式第5号)により当該対象者に通知するものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の光市子育て短期支援事業実施要綱(平成7年光市訓令第9号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年告示第29号)

この告示は、平成17年3月24日から施行する。

(平成26年告示第81号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年告示第160号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(令和7年告示第70号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

区分

短期入所生活援助(ショートステイ)事業

夜間養護(トワイライトステイ)事業

生活保護世帯・市町村民税非課税世帯

2歳未満児・慢性疾患児 日額 0円

2歳以上児 日額 0円

保護者 日額 0円

夜間養護事業 日額 0円

母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯で、児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にある世帯(ただし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は適用しない。)

2歳未満児・慢性疾患児 日額 940円

2歳以上児 日額 930円

保護者 日額 260円

夜間養護事業 日額 250円

その他の世帯

2歳未満児・慢性疾患児 日額 4,590円

2歳以上児 日額 2,590円

保護者 日額 670円

夜間養護事業 日額 620円

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光市子育て短期支援事業実施要綱

平成16年10月4日 告示第30号

(令和7年4月1日施行)