○光市子育て短期支援事業実施要綱
平成16年10月4日
告示第30号
(趣旨)
第1条 この告示は、保護者が疾病その他の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となった場合に、児童養護施設その他の保護を適切に行うことのできる施設において一定期間、養育・保護を行うことにより、当該児童及びその家庭の福祉の向上を図る事業(以下「短期支援事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 短期支援事業の実施主体は、光市とする。
(短期支援事業の種類及び内容)
第3条 短期支援事業の種類及び内容は、次のとおりとする。
(1) 短期入所生活援助(ショートステイ)事業
ア 事業内容 市長は、保護者が疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難になった場合に当該児童をあらかじめ市長が指定した児童養護施設、母子生活支援施設、乳児院、里親等(以下「実施施設」という。)において養育・保護を行うものとする。
イ 対象者 この事業の対象となる者は、市内に住所を有する者で、次のいずれかの事由に該当する家庭の児童とする。
(ア) 児童の保護者の疾病
(イ) 育児疲れ、慢性疾患児の看病疲れ、育児不安等身体上又は精神上の事由
(ウ) 出産、看護、事故、災害、失踪等家庭養育上の事由
(エ) 冠婚葬祭、転勤、出張、学校等の公的行事への参加等社会的な事由
ウ 利用の期間 養育・保護の期間は、7日以内とする。ただし、市長が必要があると認める場合は、必要最小限の範囲内でその期間を延長することができる。
(2) 夜間養護(トワイライトステイ)事業
ア 事業の内容 市長は、保護者が仕事その他の理由により平日の夜間に不在となり、家庭において児童を養育することが困難となった場合その他緊急の場合において、当該児童を実施施設において保護し、生活指導、食事の提供等を行うものとする。
イ 対象者 この事業の対象となる者は、保護者の仕事等の理由により、平日の夜間に不在となる家庭の児童とする。
ウ 利用の期間 利用の期間は、おおむね6箇月以内とする。ただし、市長が必要があると認める場合は、必要最小限の範囲内でその期間を延長することができる。
(短期支援事業の委託)
第4条 短期支援事業の実施については、実施施設に委託して行うこととする。
2 市長は、実施施設を指定するときは、あらかじめ指定しようとする施設の長と書面等による協議を行うものとする。
(短期支援の申請)
第5条 短期支援事業の利用を希望する保護者は、短期支援ショートステイ事業・トワイライトステイ事業申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(短期支援の決定)
第6条 市長は、申込書を受理し、短期支援の必要があると認めるときは、速やかに実施施設と協議のうえ、短期支援の決定を行うものとする。
(児童の送迎)
第7条 短期支援事業に伴う児童の送迎は、原則として保護者が行うものとする。
(保護者負担金)
第8条 短期支援事業の利用に当たり、保護者の負担する金額は、別表のとおりとし、市に支払うものとする。
(経費)
第9条 市長は、短期支援事業を実施するために必要な経費又はその委託に要する経費を実施施設に支弁するものとする。
(備付書類)
第10条 市にあっては短期支援台帳を、実施施設にあっては短期支援日誌を備え付けるものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月4日から施行する。
附則(平成17年告示第29号)
この告示は、平成17年3月24日から施行する。
附則(平成26年告示第81号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第160号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
別表(第8条関係)
区分 | 短期入所生活援助(ショートステイ)事業 | 夜間養護(トワイライトステイ)事業 |
生活保護世帯等 | 2歳未満児・慢性疾患児 日額 0円 2歳以上児 日額 0円 | 夜間養護事業 日額 0円 |
市町村民税非課税世帯 | 2歳未満児・慢性疾患児 日額 880円 2歳以上児 日額 850円 | 夜間養護事業 日額 180円 |
その他の世帯 | 2歳未満児・慢性疾患児 日額 4,310円 2歳以上児 日額 2,360円 | 夜間養護事業 日額 450円 |
備考 生活保護世帯等とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者の世帯及び母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養している者の世帯で、市町村民税非課税世帯に該当する世帯をいう。