○光市おもちゃねっと推進事業実施要綱

平成16年10月4日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この告示は、「おもちゃ」を媒体として、家庭と地域の連携を図り「地域で子育てを行う」子育て支援ネットワークの形成を図るため、光市子育て支援センター事業実施要綱(平成16年光市告示第28号)第4条第4号に定めるおもちゃねっと推進事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(業務内容)

第2条 光市子育て支援センター(以下「支援センター」という。)は、前条に規定する目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) おもちゃを媒体とした育児相談及び育児指導

(2) おもちゃ遊び及びおもちゃ作りの指導

(3) おもちゃの貸出し及び出前指導

(4) 子育て支援ネットワーク化の推進

(利用対象者)

第3条 この事業の利用対象者は、次に掲げるものとする。

(1) 支援センター内利用 児童及びその保護者

(2) おもちゃの貸出し利用 市内に居住する児童及びその保護者、育児サークル、保育所、幼稚園、サンホーム、子ども会等青少年の健全育成を目的とした団体

(貸出しの制限)

第4条 おもちゃの貸出しについては、次のとおりとする。

(1) 申込み及び返却 支援センターの開所日の毎火曜日、木曜日及び土曜日

(2) 期間 2週間以内

(3) 個数 個人は1回につき2個まで、団体は1回につき5個まで

(貸出し手続等)

第5条 おもちゃの貸出しを受けようとするものは、支援センターに申し出て、会員証(別記様式)の交付を受けるものとする。

(利用の制限)

第6条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、おもちゃの利用を制限することができる。

(1) 秩序若しくは風俗を乱し、又はそのおそれがあるとき。

(2) 他人に危害若しくは迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあるとき。

(3) 子育て支援員の指示に従わないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理運営上利用させることが適当でないとき。

(実費負担)

第7条 おもちゃの貸出しを受けるものは、会員証発行時におもちゃの消毒等の実費相当分として500円を支払うものとする。

(弁償)

第8条 利用者は、おもちゃ等を紛失し、滅失し、又はき損(汚損を含む。)したときは、現品又は相当価格で弁償しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、弁償を減額し、又は免除することができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の光市おもちゃねっと推進事業実施要綱(平成14年光市訓令第34号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年告示第58号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

画像

光市おもちゃねっと推進事業実施要綱

平成16年10月4日 告示第29号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成16年10月4日 告示第29号
平成18年3月31日 告示第58号