○光市おもちゃねっと推進事業実施要綱
平成16年10月4日
告示第29号
(趣旨)
第1条 この告示は、「おもちゃ」を媒体として、家庭と地域の連携を図り「地域で子育てを行う」子育て支援ネットワークの形成を図るため、光市子育て支援センター事業実施要綱(平成16年光市告示第28号)第4条第4号に定めるおもちゃねっと推進事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(業務内容)
第2条 光市子育て支援センター(以下「支援センター」という。)は、前条に規定する目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) おもちゃを媒体とした育児相談及び育児指導
(2) おもちゃ遊び及びおもちゃ作りの指導
(3) おもちゃの貸出し及び出前指導
(4) 子育て支援ネットワーク化の推進
(利用対象者)
第3条 この事業の利用対象者は、次に掲げるものとする。
(1) 支援センター内利用 児童及びその保護者
(2) おもちゃの貸出し利用 市内に居住する児童及びその保護者、育児サークル、保育所、幼稚園、サンホーム、子ども会等青少年の健全育成を目的とした団体
(貸出しの制限)
第4条 おもちゃの貸出しについては、次のとおりとする。
(1) 申込み及び返却 支援センターの開所日の毎火曜日、木曜日及び土曜日
(2) 期間 2週間以内
(3) 個数 個人は1回につき2個まで、団体は1回につき5個まで
(貸出し手続等)
第5条 おもちゃの貸出しを受けようとするものは、支援センターに申し出て、会員証(別記様式)の交付を受けるものとする。
(利用の制限)
第6条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、おもちゃの利用を制限することができる。
(1) 秩序若しくは風俗を乱し、又はそのおそれがあるとき。
(2) 他人に危害若しくは迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあるとき。
(3) 子育て支援員の指示に従わないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理運営上利用させることが適当でないとき。
(実費負担)
第7条 おもちゃの貸出しを受けるものは、会員証発行時におもちゃの消毒等の実費相当分として500円を支払うものとする。
(弁償)
第8条 利用者は、おもちゃ等を紛失し、滅失し、又はき損(汚損を含む。)したときは、現品又は相当価格で弁償しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、弁償を減額し、又は免除することができる。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月4日から施行する。
附則(平成18年告示第58号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。