○光市子育て支援センター事業実施要綱

平成16年10月4日

告示第28号

(趣旨)

第1条 この告示は、子育て家庭の支援活動の企画及び調整並びに保育を行う者ヘの支援等を実施することにより、地域全体で子育てを支援する基盤の形成を図るための光市子育て支援センター(以下「支援センター」という。)の事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、光市とする。

(利用対象者)

第3条 支援センターを利用できる者は、原則として、市内に居住する子育てにかかわる者とする。

(業務内容)

第4条 支援センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 育児不安等についての相談指導

(2) 子育てサークル等の育成及び支援

(3) 地域の保育資源の情報提供

(4) おもちゃねっと推進事業に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、子育てに関する適切な支援業務

(開所日及び開所時間)

第5条 支援センターの開所日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、開所日を変更することができる。

(1) 光市の休日に関する条例( 平成16年光市条例第2号。以下「条例」という。) 第1条第1項に規定する市の休日を除く日

(2) 土曜日(ただし、条例第1条第1項第2号及び第3号に掲げる日を除く。)

2 支援センターの開所時間は、午前9時30分から午後5時までとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、開所時間を変更することができる。

(子育て支援員)

第6条 支援センターに子育て支援員(以下「支援員」という。)を置き、第4条各号に掲げる業務のほか、次の業務を行う。

(1) 支援センターの事業の周知に関すること。

(2) 支援センターの利用状況の報告に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、支援センターの運営に関すること。

2 支援員は、教員資格、保育士資格等を有する者とする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成16年10月4日から施行する。

(平成17年告示第115号)

この告示は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年告示第57号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年告示第22号)

この告示は、公布の日から施行する。

光市子育て支援センター事業実施要綱

平成16年10月4日 告示第28号

(平成27年3月25日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成16年10月4日 告示第28号
平成17年7月1日 告示第115号
平成18年3月31日 告示第57号
平成27年3月25日 告示第22号