○光市生活保護法施行細則

平成16年10月4日

規則第76号

(趣旨)

第1条 この規則は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行に関し生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(備付書類)

第2条 光市社会福祉事務所長(以下「所長」という。)は、次に掲げる書類を被保護世帯ごとに作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 面接記録票(様式第1号)

(2) 保護台帳(様式第2号)

(3) 保護決定調書(様式第3号)

(4) 援助方針記録票(様式第4号)

(5) ケース記録票(様式第5号)

2 所長は、次に掲げる帳簿を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 面接受付簿(様式第6号)

(2) 申請書受理簿(様式第7号)

(3) ケース番号登載簿(様式第8号)

(4) 医療券交付処理簿(様式第9号)

(5) 介護券交付処理簿(様式第10号)

(通知)

第3条 所長は、法第19条第2項の規定により保護を実施したときは、速やかに前条第1項各号及び第5条に規定する書類の写しを添付して、当該保護に係る被保護者の居住地の福祉事務所長にこの旨を通知しなければならない。

2 所長は、被保護者がその居住地を他の福祉事務所長の所管区域内に移転したときは、速やかに必要な決定を行い、当該移転先の福祉事務所長に通知するものとする。

3 前項の規定による通知は、次に掲げる書類のうち、保護の決定及び実施に関し必要と認められる最小限度のものの写しを添付するものとする。

(1) 保護台帳

(2) 保護決定調書

(3) ケース記録票

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な書類

(申請書等)

第4条 省令第1条第1項の申請は、次に掲げる書面により行うものとする。

(1) 保護開始申請書(様式第11号)

(2) 保護変更申請書(様式第12号)

2 省令第1条第5項の書面は、葬祭扶助申請書(様式第13号)とする。

3 省令第1条第6項に規定する書面は、次のとおりとする。

(1) 資産申告書(様式第14号)

(2) 収入申告書(様式第15号)

(3) 給与証明書(様式第16号)

(4) 同意書(様式第17号)

(5) 家具又はじゅう器整備計画書(様式第18号)

(6) 配電設備、水道、井戸又は下水道設備新設計画書(様式第19号)

(7) 家屋補修計画書(様式第20号)

(8) 生業計画書(様式第21号)

(9) 技能修得計画書(様式第22号)

(10) 就職支度計画書(様式第23号)

(11) 葬祭費明細書(様式第24号)

(決定通知書)

第5条 法第24条第3項及び第9項、第25条第2項並びに第26条の書面は、次のとおりとする。

(1) 保護決定(変更)通知書(様式第25号)

(2) 保護申請却下通知書(様式第26号)

(3) 保護廃止(停止)決定通知書(様式第27号)

(検診命令書、検診書及び検診料請求書)

第6条 法第28条第1項の規定により検診を受けるべき旨を命ずるときは、検診命令書(様式第28号)によるものとし、検診を行った医師又は歯科医師は、速やかに検診書(様式第29号)及び検診料請求書(様式第30号)を所長に提出しなければならない。

(調査依頼書)

第7条 法第29条の規定による調査の嘱託又は報告の請求を行うときは、生活保護法第29条による調査について(依頼)(様式第31号)によるものとする。

(扶養照会書)

第8条 法第4条第2項の扶養義務者の扶養の可否を確認するため、当該扶養義務者に対し扶養義務履行について照会するときは、扶養義務の履行について(照会)(様式第32号)によるものとする。

2 法第24条8項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、要保護者の保護の開始について通知するときは、生活保護法による保護の決定に伴う扶養義務者への通知について(様式第33号)によるものとする。

3 法第28条2項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、扶養義務を履行しない理由について報告を求めるときは、生活保護法第28条第2項の規定に基づく報告について(依頼)(様式第34号)によるものとする。

(入所委託依頼書)

第9条 法第30条第1項ただし書の規定により被保護者を保護施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託するときの依頼は、入所委託依頼書(様式第35号)によるものとする。

(保護金品の支給方法等)

第10条 所長が被保護者等に対して保護金品を交付するときは、出納員は、当該被保護者等から当該交付に係る保護決定(変更)通知書又はこれに代わる書類の提出を求めることができる。

(就労自立給付金申請書)

第11条 省令第18条の4第1項の規定による就労自立給付金の支給の申請の様式の標準は、就労自立給付金申請書(様式第36号)とする。

(就労自立給付金決定調書)

第12条 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときの決定調書は、就労自立給付金決定調書(様式第37号)によるものとする。

(就労自立給付金決定通知書)

第13条 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときは、就労自立給付金決定通知書(様式第38号)により通知するものとする。

(進学準備給付金申請書)

第14条 省令第18条の9第1項の規定による進学準備給付金の支給の様式の標準は、進学準備給付金申請書(様式第39号)とする。

(進学準備給付金決定調書)

第15条 法第55条の5第1項の規定により進学準備給付金を支給するときの決定調書は、進学準備給付金決定調書(様式第40号)によるものとする。

(進学準備給付金支給(不支給)通知書)

第16条 法第55条の5第1項の規定により進学準備給付金を支給又は不支給とするときは、進学準備給付金支給(不支給)決定通知書(様式第41号)により通知するものとする。

(徴収金等支払申出書)

第17条 法第78の2第1項又は第2項の規定により保護費又は就労自立給付金から法第78条に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出様式の標準は、生活保護法第78条の2の規定による保護金品等を徴収金の納入に充てる旨の申出書(様式第42号)とする。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の生活保護法施行細則(平成14年光市規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年規則第29号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第19号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年規則第19号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成27年規則第34号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第35号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第34号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

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光市生活保護法施行細則

平成16年10月4日 規則第76号

(平成30年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節
沿革情報
平成16年10月4日 規則第76号
平成19年3月29日 規則第29号
平成20年4月1日 規則第19号
平成26年6月30日 規則第19号
平成27年12月24日 規則第34号
平成28年3月30日 規則第35号
平成30年9月28日 規則第34号