○光市自治会集会所等建設補助金交付規則

平成16年10月4日

規則第75号

(趣旨)

第1条 この規則は、地域コミュニティ活動の推進を図り、地域の連帯意識と福祉の向上に寄与するため、地域住民が行う自治会集会所及び町内会集会所(以下「自治会集会所等」という。)の新築又は取得、増改築、補修(以下「建築」という。)を実施する場合に、その建築費を市が補助することに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象)

第2条 補助対象となるのは、自治会、町内会等の住民団体(以下「団体」という。)が単独又は共同して前条の規定に基づいて建築し、かつ、将来団体において管理運営する自治会集会所等とする。

2 前項の建築については、市内に本社又は本店所在地を有する法人又は市内に住所を有する個人事業者が施工する場合に限り、補助対象とする。

(補助額)

第3条 自治会集会所等の建築工事に対する補助金の額は、次の各号の建築の区分に応じ、それぞれ当該各号の算出方法により得た額とし、予算の範囲内において補助する。

(1) 新築又は取得 新築又は取得に要する額の5分の2の額とし、最高限度額を800万円とする。

(2) 増改築 1件50万円を超える整備について、その経費の3分の1の額とし、最高限度額を800万円とする。

(3) 補修 1件30万円を超える整備について、その経費の3分の1の額とし、最高限度額を200万円とする。ただし、排水設備(光市下水道条例(平成16年光市条例第151号)第2条第4号に規定する排水設備)の整備については、1件当たりの整備費の額は問わないものとする。

2 前項の規定により補助金の交付を受けた団体は、同一の対象事業の区分については、天災等により市長が特に認めた場合を除き、補助金の交付後10年間は重ねて補助しないものとし、補修については、補助金の交付後5年間は重ねて補助しないものとする。ただし、排水設備を整備する場合(整備に伴う必要な改修工事等を含む。)については、この限りでない。

3 補助金として算出した額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額を交付するものとする。

(申請)

第4条 補助金を受けて自治会集会所等を建築しようとする団体は、自治会集会所等建設補助金交付申請書(様式第1号)に自治会集会所等利用計画書(様式第2号)、平面図、付近の見取図及び見積書を添付して市長に申請しなければならない。

(交付決定)

第5条 市長は、前条の申請書の提出があった場合において、補助金の交付の可否を決定し、自治会集会所等建設補助金交付・不交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(事業計画の変更)

第6条 補助金の交付決定を受けた団体(以下「交付団体」という。)は、事業を中止し、又は計画を変更しようとするときは、中止にあってはその旨を書面をもって市長に通知するものとし、計画変更にあってはあらかじめ市長に事業計画変更承認申請書(様式第4号)を提出して、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、その内容を審査し、変更の内容が適当であると認めるときは、これを承認し、事業計画変更決定通知書(様式第5号)により交付団体に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 交付団体は、交付対象事業が完了したときは、完了した日から30日以内に、自治会集会所等建設補助金実績報告書(様式第6号)に自治会集会所等建設補助金工事精算書(様式第7号)、平面図、完成写真及び建築事業者からの請求書又は領収書を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第8条 市長は、前条の実績報告書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、自治会集会所等建設補助金交付確定通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 前条の規定による通知を受けた交付団体は、自治会集会所等建設補助金交付請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第10条 市長は、前条の請求書が提出されたときは、速やかに交付団体に対して補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第11条 市長は、交付団体が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 提出書類の記載事項に偽りがあったとき。

(2) 補助金を申請の目的以外に使用したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、不正の行為があったとき。

(立入調査)

第12条 市長は、必要があると認めるときは、交付金の交付を受けようとする申請団体又は交付団体(以下「申請団体等」という。)に対し、担当職員を立ち入らせて帳簿、書類その他について、必要な調査を行うものとする。

(指示)

第13条 市長は、前条の規定による立入調査の結果、必要があると認めるときは、申請団体等に対し、必要な指示をすることができる。

(関係書類の保管)

第14条 交付団体は、事業に係る帳簿及び証拠書類又は証拠物を事業終了年度の翌年から起算して5年間保管しなければならない。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の光市小集会所建築補助金交付規則(昭和47年光市規則第13号)又は大和町町内会集会所建設等補助金交付要綱(昭和54年3月20日)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年規則第13号)

この規則は、平成26年5月1日から施行する。

(平成27年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の光市小集会所建築補助金交付規則によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 改正後の光市自治会集会所等建設補助金交付規則第3条第2項の規定は、この規則の施行の日以後に補助金の交付を受けた団体について適用し、同日前に補助金の交付を受けた団体については、なお従前の例による。

(平成30年規則第11号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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光市自治会集会所等建設補助金交付規則

平成16年10月4日 規則第75号

(平成30年4月1日施行)