○光市社会福祉事務所長に対する事務委任規則
平成16年10月4日
規則第70号
(趣旨)
第1条 この規則は、市長の権限に属する事務の一部を光市社会福祉事務所長に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。
(委任事務)
第2条 前条の規定による委任事務は、次に掲げるものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下この号において「法」という。)に関する事務
ア 法第24条から第28条までに定める保護の実施に関すること。
イ 法第30条から第37条の2までに定める保護の方法に関すること。
ウ 法第48条第4項に定める届出の受理に関すること。
エ 法第55条の4第1項に定める就労自立給付金の支給に関すること。
オ 法第55条の5第1項に定める進学準備給付金の支給に関すること。
カ 法第55条の6に定める就労自立給付金及び進学準備給付金の報告に関すること。
キ 法第55条の7第1項に定める被保護者就労支援事業の実施に関すること。
ク 法第62条第3項及び第4項に定める保護の変更等及びその手続に関すること。
ケ 法第63条に定める被保護者の返還する金額に関すること。
コ 法第76条に定める遺留金品の処分に関すること。
サ 法第77条に定める扶養義務者からの費用の徴収に関すること。
シ 法第78条及び第78条の2に定める不正な手段をもって保護を受け、又は受けさせた者からの費用の徴収に関すること。
ス 法第80条に定める保護金品の返還の免除に関すること。
セ 法第81条に定める後見人の請求に関すること。
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下この号において「法」という。)に関する事務
ア 法第9条第5項に定める業務に関すること。
イ 法第9条第8項に定める身体障害者更生相談所の判定に関すること。
ウ 法第16条第4項に定める身体障害者手帳の返還事由に係る知事への通知に関すること。
エ 法第17条の2第1項に定める診査及び更生相談に関すること。
オ 法第18条に定める障害福祉サービス、障害者支援施設等の措置に関すること。
カ 法第18条の3に定める措置解除に係る説明等に関すること。
キ 法第38条に定める費用の徴収に関すること。
ク 法第50条に定める更生援護の特例に関すること。
(3) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下この号において「法」という。)に関する事務
ア 法第9条第5項に定める業務に関すること。
イ 法第9条第7項に定める知的障害者更生相談所の判定に関すること。
ウ 法第15条の4に定める障害福祉サービスの措置に関すること。
エ 法第16条に定める障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。
オ 法第17条に定める措置解除に係る説明等に関すること。
カ 法第27条に定める費用の徴収に関すること。
(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下この号において「法」という。)に関する事務
ア 法第14条第1項に定める児童福祉司との関係に関すること。
イ 法第18条第1項に定める児童委員との関係に関すること。
ウ 法第21条の6に定める障害児に係る居宅介護等の措置等に関すること。
エ 法第22条に定める助産の実施に関すること。
オ 法第23条に定める母子保護の実施に関すること及び法第31条に定める保護期間の延長等に関すること。
カ 法第25条の6及び第25条の7に定める要保護児童に関する状況の把握及び必要な措置を採ること。
キ 法第30条に定める同居児童の届出の経由に関すること。
ク 法第34条の9に定める子育て短期支援事業の実施に関すること。
ケ 法第34条の18第1項に定める病児保育事業の実施に関すること。
コ 法第56条第2項に定める費用の徴収に関すること。
(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下この号において「法」という。)に関する事務
ア 法第17条に定める支給要件に関すること。
イ 法第19条に定める受給資格の認定に関すること。
ウ 法第19条の2に定める支払期月に関すること。
エ 法第24条に定める不正利得の徴収に関すること。
オ 法第26条の2に定める支給要件に関すること。
カ 法第26条の4に定める支給の調整に関すること。
キ 法第26条の5のうち法第19条に定める受給資格の認定、法第19条の2に定める支払期月及び法第24条の規定による不正利得の徴収に関すること。
ク 法第26条及び第26条の5に定める支給に関すること。
ケ 法第36条及び第37条に定める調査及び資料の提供に関すること。
コ 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条の規定により、なお従前の例によることとされている福祉手当の支給に関すること。
(6) 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下この号において「法」という。)に関する事務
ア 法第10条の4に定める居宅における介護等に関すること。
イ 法第11条に定める老人ホームへの入所等に関すること。
ウ 法第12条に定める措置の解除に関すること。
エ 法第27条に定める遺留金品の処分に関すること。
オ 法第28条に定める費用の徴収に関すること。
カ 法第36条に定める調査の嘱託及び報告の請求に関すること。
(7) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下この号において「法」という。)に関する事務
ア 法第4条に定める児童扶養手当の支給及びその支給用件に関すること。
イ 法第6条に定める児童扶養手当の受給資格及びその額の認定に関すること。
ウ 法第12条第2項に定める児童扶養手当の返還金に関すること。
エ 法第14条に定める児童扶養手当の支給停止に関すること。
オ 法第15条に定める児童扶養手当の支払の一時差止めに関すること。
カ 法第16条に定める未払いの児童扶養手当の支払に関すること。
キ 法第23条第1項に定める児童扶養手当の不正利得の徴収に関すること。
ク 法第28条に定める届出の受理に関すること。
ケ 法第28条の2に定める相談、情報提供等に関すること。
コ 法第29条に定める児童扶養手当の受給資格者に対する調査に関すること。
サ 法第30条に定める児童扶養手当の支給に関する処分に必要な資料の提供等に関すること。
シ 法第31条に定める児童扶養手当の支払の調整に関すること。
(8) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下この号において「法」という。)に関する事務
ア 法第8条に定める母子・父子自立支援員に関すること。
イ 法第17条及び第18条に定める母子家庭日常生活支援事業並びに法第31条の7に定める父子家庭日常生活支援事業の措置及び解除に係る説明等に関すること。
ウ 法第31条に定める母子家庭自立支援給付金及び法第31条の10に定める父子家庭自立支援給付金に関すること。
エ 法第33条に定める寡婦日常生活支援に関すること。
(9) 児童手当法(昭和46年法律第73号。以下この号において「法」という。)に関する事務
ア 法第7条に定める児童手当の受給資格及びその額の認定に関すること。
イ 法第8条に定める児童手当の支給及び支払に関すること。
ウ 法第9条に定める児童手当の額の改定に関すること。
エ 法第10条に定める児童手当の支給停止に関すること。
オ 法第11条に定める児童手当の支払の一時差止めに関すること。
カ 法第12条に定める未支払の児童手当の支払に関すること。
キ 法第13条に定める児童手当の支払の調整に関すること。
ク 法第14条に定める児童手当の不正利得の徴収に関すること。
ケ 法第26条に定める届出の受理に関すること。
コ 法第27条に定める児童手当の受給資格に対する調査に関すること。
サ 法第28条に定める児童手当の支給に関する処分に必要な資料の提供等に関すること。
シ 法附則第2条に定める特例給付に関すること。
(事務取扱いの準拠)
第3条 前条の事務を管理し、執行するに当たっては、法令、条例、規則等に基づかなければならない。
(異例等の決定)
第4条 委任された事務について異例又は重要と認められるものについては、あらかじめ市長の指示を受けなければならない。
(専決)
第5条 光市社会福祉事務所長は、この規則により委任された事務を所属職員に専決させることができる。
附則
この規則は、平成16年10月4日から施行する。
附則(平成18年規則第32号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成21年規則第21号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第26号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年規則第14号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第51号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第35号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和6年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。