○光スポーツ公園使用規則
平成16年10月4日
規則第67号
(趣旨)
第1条 この規則は、光市都市公園条例(平成16年光市条例第150号)第9条第3項の規定に基づき、光スポーツ公園(以下「スポーツ公園」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の申請手続)
第2条 スポーツ公園を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、使用日前日までにスポーツ公園使用(変更)申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更するときも、同様とする。
2 市長は、スポーツ公園の使用を許可したときは、スポーツ公園使用(変更)許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
(使用者の心得)
第3条 スポーツ公園の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) スポーツ公園内にある施設器具、樹木等を損傷しないこと。
(2) 使用後は、設備器具を原状に復し、使用場所の整地及び清掃をすること。
(3) スポーツ公園で火気を使用しないこと。
(4) 許可を受けないで、物品の販売又は広告類の掲示若しくは配布をしないこと。
(5) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となる物品若しくは動物を携帯しないこと。
(使用の取消し)
第4条 使用者は、スポーツ公園の使用の使用を取り消そうとするときは、スポーツ公園使用取消申請書(様式第3号)に当該使用に係る許可書を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。
2 使用許可の取消しは、スポーツ公園使用取消承認通知書(様式第4号)を交付して行うものとする。
(使用料の減免)
第5条 条例第18条の規定により使用料を減額し、又は免除することができるとき、及びその範囲は、別表のとおりとする。
(使用料の還付)
第6条 条例第19条ただし書の規定による使用料の還付は、光市都市公園条例施行規則(平成16年光市規則第141号)第8条の規定を準用する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、スポーツ公園の使用に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月4日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の光市スポーツ公園使用規則(昭和53年光市規則第33号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に光市都市公園条例の一部を改正する条例(平成17年光市条例第47号)による改正前の条例第8条の規定により管理を委託している場合においては、平成18年3月31日までの間は、第3条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「、市長の承認を得て、休園日」とあるのは「、休園日」と、第4条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「、市長の承認を得て、使用時間」とあるのは「、使用時間」と、第5条及び第6条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、様式第1号及び様式第2号中「指定管理者」とあるのは「光市長」と読み替えるものとする。
3 前項の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、平成18年4月1日以降も、なおその効力を有する。
附則(平成22年規則第29号)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成23年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の光スポーツ公園使用規則の規定に基づき、現に使用の許可を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成28年規則第34号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 | 範囲 | |
1 | 市及び教育委員会が主催し、又は共催する事業、大会等で使用するとき | 全額 |
2 | 市内の保育所、幼稚園、小中学校及び高等学校が行事及び大会で使用するとき | 全額 |
3 | 市内のスポーツ少年団又はこれに類する団体が練習、大会等で使用するとき | 全額 |
4 | コミュニティ協議会活動における行事等で使用するとき | 全額 |
5 | 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者福祉手帳又は戦傷病者手帳の交付を受けている者が主に使用するとき | 全額 |
6 | 中学校部活動地域移行に係る市内の地域クラブ活動団体が練習、行事等で使用するとき | 全額 |
7 | 山口県及び光市のスポーツ協会並びに県レクリエーション協会加盟の市内団体が主催する事業及び大会で使用するとき | 2分の1 |
8 | 社会教育団体及び社会福祉団体が行事で使用するとき | 2分の1 |
9 | その他市長が特に必要と認めるとき | 2分の1から全額までの範囲内 |