○光市身体障害者体育施設条例

平成16年10月4日

条例第84号

(設置)

第1条 身体障害者の文化体育の向上及び健康の増進に資するため、身体障害者体育施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 身体障害者体育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 光市身体障害者体育施設

(2) 位置 光市室積沖田6番1号

(使用者の範囲)

第3条 光市身体障害者体育施設(以下「サン・アビリティーズ光」という。)を使用することができる者は、身体障害者とする。ただし、その利用に支障がない場合は、その他の者が使用することができる。

(指定管理者による管理)

第4条 次に掲げるサン・アビリティーズ光の管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(1) サン・アビリティーズ光の使用の許可に関すること。

(2) サン・アビリティーズ光の施設及び設備の維持管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が定める業務

2 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正にサン・アビリティーズ光の管理を行わなければならない。

(休館日)

第5条 サン・アビリティーズ光の休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週水曜日。ただし、水曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日」という。)と重複するときは、その日に続く祝日でない日

(2) 1月1日から同月3日まで及び12月28日から同月31日まで

2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に休館日を変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。

(使用時間)

第6条 サン・アビリティーズ光の使用時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、使用時間を変更することができる。

(使用の許可)

第7条 サン・アビリティーズ光を使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(使用料)

第8条 前条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表により算出した額を使用料として前納しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(許可の制限)

第11条 指定管理者は、第7条の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、サン・アビリティーズ光の使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は良俗を害するおそれがあるとき。

(2) 建物又は設備を毀損するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき。

(使用に関する指示)

第12条 指定管理者は、サン・アビリティーズ光の使用に関して使用者に対し必要な指示をすることができる。

(許可の取消し等)

第13条 指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を停止することができる。この場合において、使用者が損害を受けることがあっても、市及び指定管理者は、その責めを負わない。

(1) 使用者がこの条例この条例に基づく規則等に違反したとき。

(2) 使用者が前条に規定する指定管理者の指示に従わないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が管理上不適当と認めるとき。

(使用者の義務)

第14条 使用者は、サン・アビリティーズ光の使用を終わったとき、又は使用の許可を取り消され、若しくは停止されたときは、直ちに使用した設備器具を原状に復さなければならない。

2 使用者は、使用者の責めに帰すべき事由によりサン・アビリティーズ光の建物又は設備を滅失し、又は毀損したときは、そのものを原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の光市身体障害者体育施設条例(平成15年光市条例第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の光市身体障害者体育施設条例第10条の規定により管理を委託している場合においては、平成18年3月31日までの間は、なお従前の例による。

3 前項の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、平成18年4月1日以降も、なおその効力を有する。

(平成24年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、改正前の光市身体障害者体育施設条例の規定に基づき、現に使用の許可を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

区分

単位

使用料

冷暖房料

体育室

30分当たり

100円

多目的室

50円

50円

備考

1 体育室は、2分の1に分割して使用できるものとし、当該使用に係る使用料の額は、分割使用しない場合の半額とする。

2 使用時間が30分に満たないとき、又は30分未満の端数があるときは、30分として計算する。

光市身体障害者体育施設条例

平成16年10月4日 条例第84号

(平成24年7月1日施行)