○光市スポーツ推進委員に関する規則
平成16年10月4日
教育委員会規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、スポーツ推進委員(以下「委員」という。)の職務その他必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 委員は、住民のスポーツ振興に関し次に掲げる職務を行う。
(1) 住民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。
(2) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。
(3) 学校等の教育機関、コミュニティ協議会その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。
(4) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関しその求めに応じ協力すること。
(5) 住民一般に対し、スポーツについての理解を深めること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツの振興のための指導助言を行うこと。
(定数)
第3条 委員は、27人以内とし、光市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 教育委員会は、特別の事由があるときは、前項の期間中においても委員を解嘱することができる。
3 委員は、再任されることができる。
(服務)
第5条 委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。
2 委員は、その職務を遂行するに当たって法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。
3 委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(研修)
第6条 委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(スポーツ推進委員協議会)
第7条 委員相互の連絡協議を図るため、スポーツ推進委員協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、全委員をもって組織し、会議の運営は互選により選出された議長がこれを行う。
3 協議会には、必要に応じて体育レクリエーションの関係者及び学識経験者を出席させることができる。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月4日から施行する。
(任期の特例)
2 第4条の規定にかかわらず、最初の体育指導委員の任期は、平成17年3月31日までとする。
附則(平成24年教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の光市体育指導委員に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第3条の規定により委嘱されている体育指導委員は、この規則による改正後の規則第3条の規定により委嘱されたスポーツ推進委員とみなし、その任期は、改正前の規則の規定による残任期間とする。
附則(平成28年教委規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。