○光市民ホールの附属設備及び器具の使用料の額等を定める規則

平成16年10月4日

規則第58号

(趣旨)

第1条 この規則は、光市民ホールの附属設備及び器具の使用料の額並びに光市民ホールの使用料の減免及び還付の基準を定めるものとする。

(附属設備等の使用料)

第2条 光市民ホール条例(平成16年光市条例第72号。以下「条例」という。)別表第2に掲げる使用料のうち、冷房、暖房、舞台、音響、照明その他の設備器具の使用料の額は、別表のとおりとする。

(使用料の減免)

第3条 条例第13条の規定により使用料を減額し、又は免除することができるとき及びその範囲は、次のとおりとする。

(1) 本市の議会又は執行機関(執行機関の附属機関を含む。)が使用するとき 全額

(2) 市内の社会教育関係団体(社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する団体をいう。)が使用するとき 条例別表第1に定める規定使用料の30パーセント以内

2 前項に規定するもののほか、市長が特に必要と認める場合は、減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第4条 条例第14条ただし書の規定により、使用料を還付できるとき、及びその額は、次のとおりとする。

(1) 公用又は管理上の都合により、使用の許可を取り消したとき 全額

(2) 条例第11条第1項第2号に該当するとき 全額

(3) 使用者が使用日前1箇月までに使用の取消し又は変更を申し出た場合で、市長が相当の理由があると認めるとき 50パーセント

(4) 使用者が使用日前3箇月までに使用の取消し又は変更を申し出た場合で、市長が相当の理由があると認めるとき 75パーセント

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の光市民ホールの附属設備、器具の使用料の額等を定める規則(昭和47年光市規則第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第34号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年規則第6号)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(平成25年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の光市民ホールの附属設備及び器具の使用料の額等を定める規則の規定による使用料の額により現に使用の許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成26年規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年規則第5号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

附属設備使用料

区分

設備器具名

単位

使用料(円)

備考

冷房設備

大ホール冷房機

1時間

5,740


小ホール冷房機

1時間

3,070


ロビー冷房機

1時間

2,530


暖房設備

大ホール暖房機

1時間

5,610


小ホール暖房機

1時間

2,930


ロビー暖房機

1時間

2,400


舞台設備

音響反射板

一式

4,000


移動式音響反射板

1枚

290


所作台

一式

4,000

花道用、蹴込み付き

平台

1枚

190

箱馬、馬脚付き

金屏風

1.5双

2,000

1.5双(6曲)

地がすり

1枚

660


緋毛せん

1枚

190


山台座布団

1枚

130


譜面台(折り畳み式)

1台

60


譜面台(固定式)

1台

130


指揮台

1台

130


講演卓

一式

260

花台付き

司会卓

1台

130


音響設備

大ホール拡声装置

一式

3,460


小ホール拡声装置

一式

2,670


ワイヤレスマイク装置

1台

1,060


エレベーターマイク装置

一式

1,330

マイク付き

移動用ミキサー

1台

1,330


移動用スピーカー

1組

1,060


移動用マイク装置

1組

660

マイク1本付き

モニタースピーカー

1組

1,060


マルチケーブル

一式

660


3点吊マイク装置

一式

2,000

マイク付き

マイクロホン

1本

660


エコーマシン

1台

800


CDプレーヤー

1台

800


MDレコーダー

1台

800


テープレコーダー

1台

800


カセットテープレコーダー

1台

800


マイクスタンド

1本

130


照明設備

大ホール

フットライト

1列

720

60W×90灯

ボーダーライト1

1回路

590

4.5kW×3回路

ボーダーライト2

1回路

530

4.0kW×3回路

フロントスポットライト

1台

260

1kW×18台

シーリングスポットライト

1台

260

1kW×20台

アッパーホリゾントライト

1列

3,070


ロアーホリゾントライト

1列

1,460


ピンスポットライト

1台

2,670


小ホール

フットライト

1列

420

60W×54灯

ボーダーライト

1回路

300

2.25kW×3回路

フロントスポットライト

1台

130

500W×12台

シーリングスポットライト

1台

130

500W×8台

アッパーホリゾントライト

1列

900


ロアーホリゾントライト

1列

720


ピンスポットライト

1台

1,330


移動用スポットライト(1kW)

1台

260

サスペンション用、ステージ用ほか

移動用スポットライト(500W)

1台

130

サスペンション用、ステージ用ほか

ストリップライト

1台

800


ミラーボール

1台

260


オーバーヘッドマシン

1台

660


エフェクトマシン

1組

660

プロジェクタースポット付き

波マシン

1台

660


ドラムマシン

1台

660


ソースフォー

1台

660


スタンド

1本

60


種板

1枚

30


カラーフィルター

1枚

30


譜面灯

1本

60


照明器具持込

1kW

130

1kW未満の端数は、切上げ

その他の設備

ピアノ(スタインウェイD)

1台

9,350

調律料は別

ピアノ(ヤマハCF)

1台

4,000

調律料は別

ピアノ(ヤマハC7)

1台

2,670

調律料は別

映写機(16ミリ)

1台

2,670


スライド映写機

1台

1,330


オーバーヘッドプロジェクター

1台

1,060


液晶プロジェクター

1台

1,330


移動用スクリーン

1張

260


ビデオデッキ

1台

800


DVDプレーヤー

1台

800


入浴設備

1室

660


ガスコンロ

1台

130


電源設備(大ホール下手)

一式

1,600

30A×4

電源設備(第1楽屋前)

一式

1,330

100A

電源設備(分電盤)

一式

1,060


コンセント

1kW

130

1kW未満の端数は、切上げ

映像・音響特設ライン

1本

660


展示パネル

1枚

130

15枚

1脚

60


スモークマシーン

1台

960


スモークマシーン液

1l

3,630


付記

1 設備(冷房設備及び暖房設備並びにスモークマシーン液を除く。)の使用料は、午前9時から正午まで(午前)、午後1時から午後5時まで(午後)、午後6時から午後10時まで(夜間)のそれぞれの時間帯における使用ごとに、1回として算定する。

2 粘着テープ等の消耗品費及び特別に必要な人件費は、別に実費を徴収する。

光市民ホールの附属設備及び器具の使用料の額等を定める規則

平成16年10月4日 規則第58号

(令和元年10月1日施行)

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第7編 育/第3章 社会教育
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平成16年10月4日 規則第58号
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