○光市立学校給食センター規則

平成16年10月4日

教育委員会規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、光市立学校給食センター設置条例(平成16年光市条例第71号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、光市立学校給食センター(以下「給食センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(範囲)

第2条 給食センターは、光市立小学校及び中学校(以下「小中学校」という。)の児童又は生徒に給食を実施する。

2 給食センターは、前項に定めるもののほか、小中学校及び給食センターに勤務する職員並びに光市教育委員会が適当と認める者に給食を実施することができる。

(係の設置)

第3条 給食センターに業務係を置く。

(業務)

第4条 係の分掌業務は、次のとおりとする。

(1) 経理及び庶務に関すること。

(2) 給食の献立、調理及び輸送に関すること。

(3) 衛生管理及び栄養の調査研究に関すること。

(4) 施設及び設備の保全管理に関すること。

(5) 光市学校給食会(以下「給食会」という。)の事務局に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、学校給食に必要な事項

(職制)

第5条 給食センターに次の職員を置く。

(1) 所長

(2) 業務係長

(3) 事務職員

(4) 栄養士

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な職員

(職務)

第6条 所長は、教育長の命を受け、給食センターを統括し、所属職員を指揮監督する。

2 業務係長は、上司の命を受けて係の業務を掌理する。

3 前条第3号から第5号までの職にある者は、上司の命を受けて業務に従事する。

(給食会)

第7条 学校給食を適正かつ円滑に運営するため、給食会を設置する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、給食センターの運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成16年10月4日から施行する。

(平成17年教委規則第8号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第2号)

この規則は、平成26年9月1日から施行する。

光市立学校給食センター規則

平成16年10月4日 教育委員会規則第18号

(平成26年9月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年10月4日 教育委員会規則第18号
平成17年4月1日 教育委員会規則第8号
平成26年8月1日 教育委員会規則第2号