○光市立学校給食センター設置条例

平成16年10月4日

条例第71号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、光市立学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 光市立学校給食センター

(2) 位置 光市大字光井944番地3

(事業)

第3条 給食センターは、学校給食法(昭和29年法律第160号)第2条に掲げる目標を達成するため、光市立小学校及び中学校の学校給食用物資の調達、調理、輸送その他必要な事業を行う。

(職員)

第4条 給食センターに所長その他の職員を置く。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、給食センターの管理に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成16年10月4日から施行する。

(平成24年条例第13号)

この条例は、平成24年4月20日から施行する。

(平成26年条例第21号)

この条例は、平成26年9月1日から施行する。

光市立学校給食センター設置条例

平成16年10月4日 条例第71号

(平成26年9月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年10月4日 条例第71号
平成24年3月29日 条例第13号
平成26年7月1日 条例第21号