○光市立学校給食センター設置条例
平成16年10月4日
条例第71号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、光市立学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 光市立学校給食センター
(2) 位置 光市大字光井944番地3
(事業)
第3条 給食センターは、学校給食法(昭和29年法律第160号)第2条に掲げる目標を達成するため、光市立小学校及び中学校の学校給食用物資の調達、調理、輸送その他必要な事業を行う。
(職員)
第4条 給食センターに所長その他の職員を置く。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、給食センターの管理に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成16年10月4日から施行する。
附則(平成24年条例第13号)
この条例は、平成24年4月20日から施行する。
附則(平成26年条例第21号)
この条例は、平成26年9月1日から施行する。