○光市奨学金貸付審議会規程

平成16年10月4日

教育委員会告示第6号

(趣旨)

第1条 この告示は、光市奨学金条例施行規則(平成16年光市教育委員会規則第17号)第15条の規定に基づき、光市奨学金貸付審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審議会は、委員7人程度をもって組織する。

2 委員は、次に定める者の中から市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 副市長

(3) 教育委員会の教育長

(4) 教育委員会の委員

(5) 中学校長

(6) 高等学校長

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、その者の職により委嘱され、又は任命された委員がその職を有しなくなったときは、委員の職を失うものとする。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、会長は、教育委員会の教育長をもって充てる。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 会議の議長は、会長をもって充てる。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。

4 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(除斥)

第6条 審議すべき事項に利害関係のある委員は、その議事に参与することができない。ただし、審議会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成16年10月4日から施行する。

(平成19年教委告示第1号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年教委告示第1号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年教委告示第1号)

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この告示による改正後の光市奨学金貸付審議会規程第2条及び第4条の規定は適用せず、改正前の光市奨学金貸付審議会規程第2条及び第4条の規定は、なおその効力を有する。

(令和5年教委告示第1号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

光市奨学金貸付審議会規程

平成16年10月4日 教育委員会告示第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年10月4日 教育委員会告示第6号
平成19年3月30日 教育委員会告示第1号
平成22年4月1日 教育委員会告示第1号
平成27年3月27日 教育委員会告示第1号
令和5年3月24日 教育委員会告示第1号