○光市奨学金条例施行規則
平成16年10月4日
教育委員会規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、光市奨学金条例(平成16年光市条例第70号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務の所掌)
第2条 貸付けする学資(以下「奨学金」という。)の貸付けに関する事務は、光市教育委員会が行う。
(奨学生の数)
第3条 条例第5条の奨学生は、毎年10人程度とし、光市奨学基金の運用計画の範囲内で決定する。
(奨学金の貸付申請)
第4条 奨学金の貸付けを受けようとする者は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 奨学金貸付願(様式第1号)
(2) 奨学生推薦調書(様式第2号)
(3) 世帯員全員の住民票の写し
(4) 本人及び保護者の所得を証明する書類
(連帯保証人の資格)
第5条 条例第3条第1項第6号の連帯保証人は、次の条件を具備しなければならない。
(1) 住民基本台帳に記録されている者。ただし、外国人住民(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する外国人住民をいう。)にあっては、条例第3条第2項の規定に該当するものであること。
(2) 前年度までの市町村民税を完納していること。
(奨学生の決定)
第6条 市長は、奨学生を決定したときは、直ちに奨学生決定通知書(様式第3号)により、その旨を在学学校長を経て本人に通知するものとする。
2 前項の規定により、奨学生に決定された者は、奨学生決定通知書を受領した日から14日以内に、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 誓約書(様式第4号)
(2) 連帯保証人の住民票の写し、市町村民税納税証明書及び印鑑証明書
(奨学金の休止及び復活)
第7条 奨学生が休学したときは、在学学校長の証明書を添え、奨学金休止届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 奨学生が復学したときは、奨学金復活願(様式第6号)に在学学校長の証明書を添えて市長に提出しなければならない。
(辞退届の提出)
第8条 奨学生は、奨学金の貸付けを辞退しようとするときは、奨学金辞退届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(奨学金償還証書)
第9条 奨学生は、卒業したとき、又は奨学生でなくなったときは、直ちに奨学金償還証書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(償還方法)
第10条 奨学金の償還は、月賦とし、期間内に償還しなければならない。ただし、市長の認める期日に半年賦又は年賦とすることができる。
(変更届の提出)
第13条 奨学生及び連帯保証人は、氏名その他の変更があったときは変更届(様式第11号)に証明書類を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。
2 連帯保証人の変更が生じた場合には、連帯保証人変更願(様式第12号)に新たな連帯保証人の市町村民税納税証明書、住民票の写し及び印鑑証明書を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。
(学業成績表の提出)
第14条 市長は、必要に応じて、奨学生からその学業成績表を在学学校長を経て提出させることができる。
(奨学金貸付審議会)
第15条 条例第4条に定める光市奨学金貸付審議会に関する事項は、別に定める。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月4日から施行する。
附則(平成17年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年教委規則第7号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年教委規則第11号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年教委規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。