○光市私立幼稚園特別支援教育費補助金交付要綱

平成16年10月4日

教育委員会告示第4号

(趣旨)

第1条 この告示は、私立幼稚園における特別支援教育の振興を図るため、財団法人山口県私立幼稚園協会(以下「協会」という。)が行う特別支援教育費補助事業(以下「補助事業」という。)に対し補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象等)

第2条 市は、毎年度予算の範囲内において、協会が次の各号のいずれにも該当する補助事業を行うために要する経費について、その一部を協会に対し補助金として交付する。

(1) 別紙「障害児認定要領」に定める障害児(以下「障害児」という。)の在園する私立幼稚園に対し、協会が補助金を交付する事業

(2) 県から市の補助金の額と同額以上の当該補助事業に係る補助金を受けて行う事業

(補助金の交付の申請)

第3条 協会は、前条の規定による補助金(以下「補助金」という。)の交付を受けようとするときは、私立幼稚園特別支援教育費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、補助金の交付を受けようとする年度の10月31日までに市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書

(補助金の交付の決定)

第4条 市長は、前条の規定による私立幼稚園特別支援教育費補助金交付申請書の提出があった場合において、その内容を審査の上、補助金を交付することが適当であると認めるときは、補助金を交付することを決定し、その旨を協会に補助金交付決定通知書(様式第3号)により、通知するものとする。

(事業の内容の変更に係る承認の申請)

第5条 協会は、補助金の交付の決定後において、当該補助事業の内容を変更しようとするときは、私立幼稚園特別支援教育費補助金変更承認申請書(様式第4号)第3条各号に掲げる書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書を受理した場合において、その内容を審査し、適正であると認めるときは、前条の規定を準用する。

(実績報告)

第6条 協会は、当該補助事業が完了したときは、遅滞なく私立幼稚園特別支援教育費補助金実績報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第7条 市長は、前条の規定による私立幼稚園特別支援教育費補助金実績報告書の提出があった場合において、その内容の審査及び必要に応じて行う検査の結果、適当であると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、協会に通知する。

(補助金の交付)

第8条 補助金は、前条の規定により補助金の額を確定した後交付する。ただし、市長は、必要があると認めるときは、概算払により補助金を交付することができる。

2 協会は、前項の規定による補助金の交付を受けようとするときは、私立幼稚園特別支援教育費補助金請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(関係書類の整備)

第9条 協会は、補助金に係る収支の状況を明らかにする帳簿その他の関係書類を整備しておかなければならない。

(報告等)

第10条 市長は、必要があると認めるときは、協会に対して報告を求め、若しくは当該補助事業の施行に関し必要な指示をし、又は関係職員に帳簿その他の関係書類を検査させることができる。

(補助金の交付の決定の取消し等)

第11条 市長は、協会が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この告示又はこの告示に基づく指示に違反したとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の光市私立幼稚園障害児教育費補助金交付要綱(昭和55年光市教育委員会訓令第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年教委告示第1号)

この告示は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

別紙(第2条関係)

障害児認定要領

1 補助対象となる障害児は、別表の左欄に掲げる障害の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる障害の程度以上の障害を有し、教育上特別な取扱いを要する幼児とする。

2 障害の認定は、別表の左欄に掲げる障害の種類に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる認定の方法により行うものとする。

3 別表認定の方法欄の「専門医の診断書等」は、おおむね次のとおりとする。

(1) 内科医、眼科医、耳鼻科医、小児科医等の専門医の診断書

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定に基づく身体障害者手帳

(3) 昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号通知に基づく療育手帳

(4) 児童相談所(中央児童相談所、岩国児童相談所、周南児童相談所、下関児童相談所、萩児童相談所)の意見書等

(5) やまぐち総合教育支援センター、特別支援学校(岩国総合支援学校、田布施総合支援学校、周南総合支援学校、徳山総合支援学校、防府総合支援学校、山口南総合支援学校、山口総合支援学校、宇部総合支援学校、下関南総合支援学校、下関総合支援学校、豊浦総合支援学校、萩総合支援学校、山口大学教育学部附属特別支援学校)、特別支援学級(支援学級)の意見書等

別表

障害の種類

障害の程度

認定の方法

視覚障害

身体障害者障害程度等級表の6級

専門医の診断書等による。

聴覚障害

身体障害者障害程度等級表の6級

肢体不自由

身体障害者障害程度等級表の7級

病弱・虚弱

先天的又は後天的な原因により身体諸機能の異常を示し、登園停止の必要を認める程度ではないが、長期の生活規制を必要とするもの

知的障害

日常生活に差し支えない程度に身辺の事柄を処理することはできるが、抽象的な思考が困難であるもの(「知的障害判定基準」の4度)

別添「知的障害判定基準」に基づく教諭全員の判別結果又は専門医の診断書等による。

言語障害

発声又は発語が不完全で集団生活に差し支える程度の言語障害を示すもの

教諭全員の判別結果又は専門医の診断書等による。

情緒障害

知能には、甚だしい欠陥は認められないが、性格の偏りが著しく、そのため環境への適応が困難であるもの

注 「身体障害者障害程度等級表」とは、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の身体障害者障害程度等級表をいう。

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光市私立幼稚園特別支援教育費補助金交付要綱

平成16年10月4日 教育委員会告示第4号

(平成20年7月4日施行)