○光市立幼稚園管理規則
平成16年10月4日
教育委員会規則第15号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 教育活動(第4条―第13条)
第3章 入園及び退園(第14条―第17条)
第4章 職員組織(第18条―第20条)
第5章 施設及び設備の管理(第21条―第24条)
第6章 雑則(第25条―第28条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、光市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の管理運営に関し別に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(入園の資格)
第2条 幼稚園に入園できる者は、学年の始まる日の前日において満3歳に達する者から小学校就学の始期に達するまでの幼児とする。
(学級の編制)
第3条 幼稚園の学級は、同じ年齢にある幼児で編制することを原則として、園長が編制し、1学級の幼児数は、35人以内とする。
第2章 教育活動
(教育指導計画の作成)
第4条 園長は、幼稚園教育要領の基準及び光市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の定める方針により教育指導計画を作成するものとする。
(教育指導計画の届出)
第5条 園長は、年度初めに、その年度に実施すべき教育指導計画を教育委員会に届け出なければならない。
2 前項の教育指導計画には、少なくとも教育指導の重点及び時間配当を保育年別に記載するものとする。
(指導結果の評価方針)
第6条 園長は、幼児指導要領に示されている目標を基準として園児の指導結果を判定する評定方針を定めるものとする。
(教材の届出)
第7条 園長が教育活動において、教材として計画的かつ継続的に園児に使用させる場合は、教材使用届(様式第1号)によりあらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
(園外行事)
第8条 園長が教育活動の一環として実施する園外行事を実施しようとするときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
(保育証書の授与)
第9条 園長は、幼稚園の全課程を修了したと認める幼児に対し、保育証書(様式第2号)を授与する。
(教育週数)
第10条 幼稚園の毎学年の教育週数は、特別の事情のある場合を除き、39週を下ってはならない。
2 1日の教育時間は、4時間を標準とする。
(学年及び学期)
第11条 幼稚園の学年は、4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。
2 学年を分けて次に掲げる3学期とする。
(1) 第1学期 4月1日から8月31日まで
(2) 第2学期 9月1日から12月31日まで
(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで
(休業日)
第12条 休業日は、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日のほか、次に掲げるとおりとする。
(1) 学年始め 4月1日から4月7日まで
(2) 夏季 7月21日から8月31日まで
(3) 冬季 12月25日から翌年の1月7日まで
(4) 学年末 3月27日から3月31日まで
2 園長は、教育上必要があり、又はやむを得ない理由があるときは、教育委員会の承認を得て休業日と授業日を振り替えることができる。
(園児の出席停止)
第13条 園長は、園児が感染症にかかり、又はそのおそれがある場合、その保護者に対し当該園児の出席の停止を指示することができる。
2 園長は、前項に規定する指示を行ったときは、その状況を教育委員会に報告しなければならない。
第3章 入園及び退園
(入園の手続)
第14条 幼児を入園させようとする保護者は、教育委員会の定める願書に署名して園長に提出しなければならない。
(入園の決定)
第15条 幼稚園の入園は、次に該当する者のうちから選考して教育委員会がこれを許可する。
(1) 市内に在住する保護者と同居している者
(2) 安全かつ容易に通園できる者
(3) 集団保育に耐える程度に精神的及び身体的に健康である者
(園児の募集)
第16条 この規則に定めるもののほか、幼稚園の園児の募集に関し必要な事項は、別に定める。
(退園及び除籍)
第17条 園児を退園させようとするときは、保護者は、その理由を具して園長に届け出なければならない。
2 園児の無届欠席が1箇月以上に及ぶときは、園長は、その園児を除籍することができる。
第4章 職員組織
(職員)
第18条 幼稚園に学校教育法(昭和22年法律第26号)第27条に規定する園長及び教諭を置く。
2 前項に規定する職員のほか、必要により主任教諭、養護教諭及び事務職員を置くことができる。
(園務主任)
第19条 幼稚園に園務主任を置くことができる。
2 園務主任は、園長の監督を受けて園務を処理するとともに、園長不在のときは、その指定した事務を処理する。
3 前項に規定する園務主任は、教育委員会が任命する。
(職員の服務)
第20条 幼稚園の園長及び職員の服務に関し必要なことは、別に定める。
第5章 施設及び設備の管理
(施設の変更)
第21条 園長は、施設の使用目的若しくは使用区分を変更し、又は模様替えをしようとするときは、様式第3号によりあらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。
(施設及び設備のき損)
第22条 園長は、施設又は設備が亡失し、又は甚だしくき損したときは、施設(設備)亡失(き損)報告(様式第4号)により、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(目的外の利用)
第23条 園長は、施設設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。ただし、長期の利用又は異例に属する利用の場合には、あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。
(警備及び防災の計画)
第24条 園長は、毎年度初めに幼稚園の警備及び防災の計画を作成し、必要な訓練を行い、警備及び防災について万全を期さなければならない。
第6章 雑則
(保健計画の提出)
第25条 園長は、園児及び職員の保健に関する事項について計画を立て、幼稚園保健計画書を教育委員会に提出しなければならない。
(事故の報告)
第26条 園長は、職員又は園児に事故が発生した場合は、直ちにその状況を教育委員会に報告しなければならない。
(表簿)
第27条 幼稚園において備えなければならない表簿は、法令その他に別に定めるもののほか、おおむね次のとおりとする。
(1) 保育証書台帳
(2) 重要報告書綴
(3) 園務日誌
(その他)
第28条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月4日から施行する。
附則(平成22年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年教委規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。