○光市立幼稚園の設置等に関する条例
平成16年10月4日
条例第68号
(設置)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条の規定に基づき、光市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 幼稚園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
光市立やよい幼稚園 | 光市三井五丁目9番2号 |
(入園の許可)
第3条 幼稚園に入園しようとする者は、光市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。
(保育料の徴収)
第4条 市長は、支給認定子どもが幼稚園に入園し、保育を受けた場合は、当該支給認定子どもに係る支給認定保護者又は扶養義務者から、保育料(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第3項第2号、第28条第2項第1号及び第3号並びに附則第9条第1項第1号及び第2号イに規定する市が定める額をいう。)を徴収するものとする。
2 保育料の額は、規則で定める。
(保育料の減免)
第5条 市長は、特に必要があると認めるときは、保育料を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
2 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月4日から施行する。
附則(平成19年条例第19号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第7号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第11号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第9号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。