○光市立幼稚園の設置等に関する条例

平成16年10月4日

条例第68号

(設置)

第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条の規定に基づき、光市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 幼稚園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

光市立やよい幼稚園

光市三井五丁目9番2号

(入園の許可)

第3条 幼稚園に入園しようとする者は、光市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。

(保育料の徴収)

第4条 市長は、支給認定子どもが幼稚園に入園し、保育を受けた場合は、当該支給認定子どもに係る支給認定保護者又は扶養義務者から、保育料(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第3項第2号、第28条第2項第1号及び第3号並びに附則第9条第1項第1号及び第2号イに規定する市が定める額をいう。)を徴収するものとする。

2 保育料の額は、規則で定める。

(保育料の減免)

第5条 市長は、特に必要があると認めるときは、保育料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

2 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の光市立幼稚園の設置等に関する条例(昭和49年光市条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年条例第19号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年条例第7号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年条例第11号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年条例第9号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

光市立幼稚園の設置等に関する条例

平成16年10月4日 条例第68号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年10月4日 条例第68号
平成19年3月29日 条例第19号
平成22年3月29日 条例第7号
平成27年3月30日 条例第11号
平成30年3月30日 条例第9号