○光市学校施設使用規則

平成16年10月4日

教育委員会規則第14号

(趣旨)

第1条 光市立学校の施設(以下「学校施設」という。)を学校教育の目的以外に使用する場合は、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 社会教育とは、社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に基づく団体が同法第22条第1号、第2号、第3号若しくは第5号に掲げる事業を行うこと又は自らの事業を行うことをいう。

(2) 公共とは、官公署その他公共的団体が社会教育法第22条第1号、第2号、第3号若しくは第5号に掲げる事業を行うこと又は自らの事業を行うことをいう。

(使用の制限)

第3条 学校施設は、学校教育上支障がないと認められ、かつ、社会教育その他公共のためにする場合にのみ使用することができる。

(実費徴収)

第4条 学校施設を前条の規定により使用させるときは、使用の目的及びその状況により、当該使用者から電気料その他実費を徴収することができる。

2 前項の規定により、徴収する実費の額は、次に掲げる事項を考慮して光市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が定める。

(1) 観覧料その他金銭徴収の有無

(2) 昼夜の別

(3) 使用の目的及び趣旨

3 前項の実費は、光市及び光市立コミュニティセンターが使用する場合は、徴収しない。

(申請)

第5条 学校施設を使用しようとする者は、学校施設使用許可申請書(様式第1号)を学校長に提出し、教育委員会の許可を受けなければならない。

(遵守事項)

第6条 前条の規定により許可を受けた者が使用するときは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用(準備及び後片付けを含む。)に当たっては、学校長の指示に従うこと。

(2) 火気、電気、備品等を使用するときは、あらかじめ申し出て、学校長の指示を受けるとともに、万全の注意をもって使用すること。

(3) 教育施設であることに留意し、常に秩序を保つこと。

(4) 使用を終了したときは、清掃を行い、すべてを原状に復して学校長の承認を受けること。

(復旧及び弁償)

第7条 故意又は過失により学校施設をき損し、又は亡失した者は、これを復旧し、又は弁償しなければならない。

(破損等の処置)

第8条 施設、備品等の破損又は亡失があったときは、学校長は、現状を保持するとともに、直ちに教育委員会に通報しなければならない。

(備付帳簿)

第9条 学校長は、学校施設使用記録簿(様式第2号)を備え付けて、使用の状況を記録するとともに教育委員会に報告しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の光市学校施設使用条例(昭和25年光市条例第18号)又は光市学校施設使用条例施行規則(昭和45年光市教育委員会規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年教委規則第1号)

この規則は、平成28年3月5日から施行する。

(平成28年教委規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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光市学校施設使用規則

平成16年10月4日 教育委員会規則第14号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年10月4日 教育委員会規則第14号
平成28年2月17日 教育委員会規則第1号
平成28年3月31日 教育委員会規則第6号