○光市学校児童生徒等就学援助規則実施規程

平成16年10月4日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この告示は、光市学校児童生徒等就学援助規則(平成16年光市規則第55号。以下「規則」という。)第10条の規定に基づき、就学援助の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 規則第4条に規定する申請は、就学援助費給付申請書(様式第1号)を提出することにより行うものとする。

(認定)

第3条 規則第5条の規定により認定したときは、就学援助認定通知書(様式第2号)又は就学援助不認定通知書(様式第3号)(就学予定者にあっては、就学援助認定通知書(様式第4号)又は就学援助不認定通知書(様式第5号))をもって保護者に通知するものとする。

(給付)

第4条 規則第6条の給付は、原則として当該児童生徒等の保護者の金融機関の普通預金に振込みをもって行う。ただし、給食費については、市の歳入に振り替え、医療費については、医療券に基づき、医療機関に直接支払うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、学校納入金の滞納がある場合は、給食費及び医療費を除く費目の支払については、申請書における学校長への委任に基づき、学校長の指定する金融機関口座に振り込むものとする。

3 規則第6条の医療券は、医療券(医科)(様式第6号)、医療券(歯科)(様式第7号)又は調剤報酬明細書(様式第8号)によるものとする。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律及び学校給食法等に基づいて交付する補助金規則実施規程(昭和52年光市訓令第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規則によりなされたものとみなす。

(平成19年告示第185号)

この告示は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年告示第1号)

この告示は、平成21年1月5日から施行する。

(平成24年告示第82号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年告示第130号)

この告示は、平成29年11月2日から施行する。

(平成30年告示第49号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年告示第4号)

この告示は、令和3年3月1日から施行する。

(令和3年告示第137号)

この告示は、令和3年6月11日から施行する。

(令和3年告示第212号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年12月10日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条の給食費に係る規定は、令和4年4月1日以後に市が実施する学校給食(学校給食法(昭和29年法律第160号)第3条第1項に規定する学校給食をいう。)に係る給食費について適用する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

光市学校児童生徒等就学援助規則実施規程

平成16年10月4日 告示第20号

(令和3年12月10日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年10月4日 告示第20号
平成19年9月28日 告示第185号
平成21年1月5日 告示第1号
平成24年4月1日 告示第82号
平成29年11月2日 告示第130号
平成30年3月30日 告示第49号
令和3年1月15日 告示第4号
令和3年6月11日 告示第137号
令和3年12月10日 告示第212号