○光市立学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成16年10月4日

教育委員会規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和46年山口県条例第30号。以下「条例」という。)の規定に基づき、光市立学校に勤務する学校職員(以下「学校職員」という。)の勤務時間、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間の割り振り等)

第2条 学校職員の勤務時間及び休憩時間並びに毎土曜日が週休日と定められている学校職員以外の学校職員の週休日(条例第3条第1項各号に掲げる学校職員の週休日に限る。)は、山口県教育委員会が定める基準に従って、あらかじめ校長が定めるものとする。

2 校長は、校務の運営のため必要があると認めるときは、4週間を超えない範囲内で定める期間について1週間当たりの勤務時間が38時間45分を超えない範囲内で特定の週において38時間45分又は特定の日において7時間45分を超える勤務時間を定めることができる。

3 校長は、学校職員に週休日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、週休日の振替又は勤務時間の割り振り変更を行うことができる。

(休日における勤務の命令)

第3条 条例第6条の規定による休日における勤務の命令は、校長が行うものとする。

(代休日の指定)

第4条 条例第7条第1項の規定による代休日の指定は、校長が行うものとする。

(代休日における勤務の命令)

第5条 条例第7条第2項の規定による代休日における勤務の命令は、校長が行うものとする。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務の命令)

第6条 条例第7条の2の規定による正規の勤務時間以外の時間における勤務の命令は、校長が行うものとする。

(時間外在校等時間)

第7条 教育職員の在校等時間(公立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の服務を監督する教育委員会が教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置に関する指針(令和2年文部科学省告示第1号)に定める在校等時間をいう。)から公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された休日を除く。)以外の日における正規の勤務時間を除いた時間(次項において「時間外在校等時間」という。)は、上限時間(1箇月について45時間、1年について360時間をいう。次項において同じ。)を超えない範囲内とする。

2 通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に上限時間を超えて業務に従事させる必要がある教育職員の時間外在校等時間については、前項の規定にかかわらず、1箇月について100時間未満及び1年について720時間を超えない範囲内とする。この場合における当該教育職員の時間外在校等時間は、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 1箇月について45時間を超える月数が1年について6箇月を超えないこと。

(2) 1年を1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間における1箇月当たりの平均時間が80時間を超えないこと。

(年次有給休暇)

第8条 校長は、学校職員から条例第12条第3項の規定による年次有給休暇の請求があった場合において、その時期に年次有給休暇を与えることが校務の運営に支障があると認めるときは、他の時期に与えることができる。

(病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び時間外勤務代替休暇の承認)

第9条 条例第19条の規定による承認は、校長が行うものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成16年10月4日から施行する。

(平成19年教委規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年教委規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年教委規則第2号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(令和2年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

光市立学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成16年10月4日 教育委員会規則第13号

(令和2年5月28日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年10月4日 教育委員会規則第13号
平成19年3月30日 教育委員会規則第2号
平成21年4月1日 教育委員会規則第5号
平成22年3月26日 教育委員会規則第4号
平成29年1月1日 教育委員会規則第2号
令和2年5月28日 教育委員会規則第5号