○光市立学校職員の服務の宣誓に関する条例
平成16年10月4日
条例第67号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、学校職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の服務の宣誓)
第2条 新たに学校職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の前で別記様式による宣誓書に署名してからでなければその職務を行ってはならない。
(権限の委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、学校職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。
附則
この条例は、平成16年10月4日から施行する。
別記様式(第2条関係)
平成16年10月4日 条例第67号
(平成16年10月4日施行)