○光市児童、生徒通学費補助金交付要綱

平成16年10月4日

教育委員会告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、光市立学校(以下「学校」という。)の統合又は光市立学校の通学区域に関する規則(平成16年光市教育委員会規則第12号)第6条に規定する休校(以下「休校」という。)により通学に交通機関の利用を必要とする児童又は生徒の交通費を市が補助することに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象及び補助金の額)

第2条 補助の対象となる児童及び生徒は、学校の統合又は休校により、通学校が変更され、交通機関を利用しなければ通学が困難な者とし、対象地域及び学年は、次に定めるとおりとする。

(1) 光市立室積小学校に通学する児童で五軒屋から岩屋停留所までの間で乗車するもの

(2) 光市立室積中学校に通学する生徒で牛島から室積まで乗船するもの

2 補助金の額は、利用する交通機関の運賃の額とし、3箇月定期券を原則とする。

(補助金の交付)

第3条 前条の規定により、補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、児童、生徒通学費補助金交付(変更)申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(交付通知)

第4条 市長は、前条の規定により申請書を受理し、その内容が適正であると認めるときは、補助金の交付を決定し、児童、生徒通学費補助金交付決定(変更)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第5条 前条の規定により、交付通知を受けた申請者は、請求書をその通知を受けてから10日以内に市長に提出しなければならない。

(補助金の額の変更等)

第6条 第3条の申請者は、その申請内容等に変更を生じた場合は、直ちに同条に定める申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書を受理した場合は、第4条の規定を準用する。

3 申請者は、前項により変更後の補助金の請求をする場合は、前条の規定を準用する。

(補助金の返還)

第7条 市長は、交付した補助金が目的外使用等不正な行為があると認めるときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の光市児童、生徒通学費補助金交付要綱(昭和54年光市教育委員会訓令第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年教委告示第1号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

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光市児童、生徒通学費補助金交付要綱

平成16年10月4日 教育委員会告示第2号

(平成29年4月1日施行)