○光市教育支援委員会規程

平成16年10月4日

教育委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、光市教育支援委員会条例(平成16年光市条例第66号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、光市教育支援委員会(以下「委員会」という。)の事業、組織その他運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 委員会は、条例第1条に規定する目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 対象児の調査及び必要な諸検査の実施

(2) 医学的診断及び教育的診断の実施

(3) 就学猶予及び免除の検討

(4) 特別支援学校への就学並びに特別支援学級への入級(通級指導教室にあっては、通級)の判別

(5) 前各号に掲げるもののほか、判別及び就学に必要な調査研究活動

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者のうちから37人以内の委員をもって組織する。

(1) 特別支援学級設置校の校長

(2) 特別支援学級担任教員

(3) 児童相談所職員

(4) 専門医(精神科、小児科)

(5) 学識経験者

(6) その他必要と認める者

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。

3 委員長は、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(事務局)

第6条 委員会の庶務は、光市教育委員会学校教育課において処理する。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成16年10月4日から施行する。

(平成19年教委告示第2号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年教委告示第3号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

光市教育支援委員会規程

平成16年10月4日 教育委員会告示第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年10月4日 教育委員会告示第1号
平成19年3月30日 教育委員会告示第2号
平成27年3月27日 教育委員会告示第3号