○光市教育開発研究所設置規則

平成16年10月4日

教育委員会規則第9号

(設置)

第1条 光市教育の全体的振興及び教職員等の資質の向上を図り、教育課題解決のため、調査研究及び実践を行う研究機関を設置する。

(名称)

第2条 前条の研究機関の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 光市教育開発研究所

(2) 位置 光市光井九丁目18番3号 光市教育委員会事務局内

(事業)

第3条 光市教育開発研究所(以下「研究所」という。)は、第1条に規定する目的を達成するために次の事業を行う。

(1) 教育思潮、教育原理及び教育方法の調査研究に関すること。

(2) 教育行政施策の調査研究に関すること。

(3) 教職員の資質向上を目指す講座等の開設及び研修派遣に関すること。

(4) 教育相談体制の充実に関すること。

(5) 調査研究並びに実践結果の集約及び発表に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、目的達成に必要なこと。

(職員)

第4条 研究所に所長、主任研究員及び研究員を置く。

2 前項に定めるもののほか、特に必要があるときは、研究所に顧問を置くことができる。

3 前2項に掲げる職員は、光市教育委員会が任命し、又は委嘱する。

(職員の任務)

第5条 所長は、研究所を統括する。

2 主任研究員は、所長の命を受け、研究所の事務を処理し、教育相談及び研究員とともに調査研究に当たる。

3 研究員は、教育課題の調査研究及び実践事業に当たる。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、研究所の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成16年10月4日から施行する。

光市教育開発研究所設置規則

平成16年10月4日 教育委員会規則第9号

(平成16年10月4日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成16年10月4日 教育委員会規則第9号