○光市外国語指導助手任用要綱

平成16年10月4日

訓令第61号

(趣旨)

第1条 この訓令は、語学指導等を行う外国青年招致事業により、語学指導等を行う外国語指導助手の勤務条件を定めるものとする。

2 外国語指導助手の勤務条件に関する事項で、この訓令に定めのないものについては、地方公務員法(昭和25年法律第261号)その他法令の定めるところによる。

(任用)

第2条 光市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、外国語指導助手を任用するに当たっては、辞令書を交付することにより行うものとする。

2 外国語指導助手の任用期間は、原則として1年とする。

(身分)

第3条 外国語指導助手は、地方公務員法第22条の2第1項第1号に定める会計年度任用職員とする。

(職務)

第4条 外国語指導助手は、教育委員会又は学校において所属長又は校長の指示を受け、次に掲げる職務を行う。

(1) 小・中学校における外国語授業の補助

(2) 外国語教材作成の補助、外国語能力コンテスト等への協力

(3) 外国語教員に対する現職研修への補助

(4) 特別活動及び課外活動への協力

(5) 外国語教育に係る各種研修会への参加

(6) 地域における国際交流活動への協力

(7) 前各号に掲げるもののほか、所属長又は校長が必要と認める職務

2 外国語指導助手は、所属長の指示に従って管下の学校を巡回する方法で前項各号の職務を行う。

(勤務時間等)

第5条 外国語指導助手の勤務を要する日は、土曜日及び日曜日並びに次条第1項の休日以外の日とする。この場合において、1月の勤務を要する日が20日を超えるときは、所属長は、20日を超えないように勤務を要する日を特定するものとする。

2 外国語指導助手の勤務時間は、午前8時30分から午後4時30分までとする。ただし、勤務時間の途中に1時間の休憩時間を設けることとし、この時間は、外国語指導助手が自由に使用できるものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、所属長は、外国語指導助手に対し、勤務を要しない日(同項の勤務を要する日以外の日をいう。)に勤務することを指示することができる。この場合において、その週を含めて4週間以内に代休を与えることとし、当該4週間を平均して1週間につき35時間を超える勤務をさせないものとする。

4 第2項の規定にかかわらず、所属長は、外国語指導助手に対し、その勤務時間又は休憩時間の変更を指示することができる。この場合において、1日につき7時間を超える勤務をさせないものとする。

(休日)

第6条 次に掲げる日を休日とする。

(1) 国民の祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。)

(2) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで

2 前項の規定にかかわらず、所属長は、あらかじめ振り替える休日を指定した上で、前項の休日に勤務を命ずることができる。

3 休日は、有給とする。

(報酬)

第7条 外国語指導助手の報酬は、来日初年度については月額33万5,000円、2年目については月額34万5,000円、3年目については月額35万5,000円、4年目及び5年目については月額36万円程度とする。

2 法令の定めるところにより、手取り額から社会保険(健康保険、厚生年金保険、雇用保険等)の保険料を徴収するものとする。

3 報酬の支給日は、毎月20日とする。ただし、その日が休日等に当たるときは、その日の前において、その日に最も近い休日等を除く日に支給するものとする。

4 月の途中において職に就き、又は離職したときは、その月分の報酬は日割りによって計算する。

(費用弁償)

第8条 外国語指導助手が職務を行うために旅行したときは、費用を弁償する。

2 外国語指導助手が赴任に伴い住所又は居所を移転したときは、次に規定する額の移転料を支給する。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合の移転料は、12万3,000円とする。

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合の移転料は、6万1,500円とする。

(病気休暇)

第9条 病気休暇の期間は、病気又は負傷のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限の期間とする。

2 病気休暇はその開始の日から起算して20日を超えることができない。病気休暇を承認された期間と期間の間が7日(勤務を要しない日及び休日を含む。)に満たないときは、それらの2つの期間は、連続するものとみなす。

3 病気休暇は、有給とする。

(休暇)

第10条 外国語指導助手は、次に定める休暇を取得することができる。

(1) 忌引 父母、配偶者又は子が死亡した場合は、連続する10日の範囲内の期間。兄弟姉妹が死亡した場合は、連続した5日の範囲内の期間

(2) 外国語指導助手本人が結婚する場合 連続する5日の範囲内の期間

(3) 不可抗力の災害による自己の住居の損壊 被害の程度に応じて教育委員会が必要と認める期間

(4) 交通機関の事故等による交通途絶 当該交通途絶が解消するまでの期間

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認めた場合 教育委員会が必要と認める期間

(6) 前各号に掲げる休暇のほか、教育委員会の承認を得て、第2条第2項に定める任用期間中に分割(半日及び1日を含む。)又は連続した15日間

2 前項の休暇は、有給とする。

(免職)

第11条 教育委員会は、外国語指導助手に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、外国語指導助手を免職することができる。

(1) 日本国憲法その他日本の法令又はこの訓令に違反した場合

(2) 当該外国語指導助手の担当する職務にふさわしくない行為があった場合

(3) 身体又は精神の障害により職務に耐えられないと認められる場合

(4) 勤務態度が不良で改善の見込みがないと認められる場合

(5) 勤務しない日が連続して60日(勤務しないことの理由が職務又は通勤による災害である場合においては、その理由による勤務しない期間及びその期間の満了した後の30日間を除く。)を超えた場合

(6) 応募書類に虚偽の記載があった場合

2 外国語指導助手が禁錮以上の刑に処せられたときは、当該外国語指導助手は、当然に解雇されたものとみなし、教育委員会は何らの給付を行わない。

(守秘義務)

第12条 外国語指導助手は、義務を遂行するに当たって知り得た秘密を漏らしてはならない。退職した後も、また同様とする。

(営利企業等の従事制限)

第13条 外国語指導助手は、教育委員会の許可を受けなければ、いかなる組織の役員となり、又は教育委員会以外の者に雇用され、若しくは報酬を得て、いかなる事業若しくは事務に従事してはならない。

(宗教活動等の制限)

第14条 外国語指導助手は、その職務に関し宗教活動又は政治活動を行ってはならない。

(公務災害補償)

第15条 教育委員会は、外国語指導助手が職務による災害(負傷、疾病、障害等又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害を受けた場合は、山口県市町総合事務組合非常勤職員公務災害補償等条例(平成18年山口県市町総合事務組合条例第36号)の定めるところにより、これらの災害に対する補償を行う。

(その他)

第16条 この訓令に定めるもののほか、外国語指導助手の勤務条件等に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の光市英語指導助手就業要綱(平成元年8月1日光市施行)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年訓令第32号)

この訓令は、平成17年10月4日から施行する。

(平成22年訓令第5号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第14号)

この訓令は、平成23年6月30日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成27年訓令第5号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行し、改正後の第15条の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(令和2年訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年訓令第8号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第7条第1項の規定は、令和2年4月1日以後に来日した者に適用し、令和2年3月31日以前に来日した者については、なお従前の例による。

(令和7年訓令第1号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

光市外国語指導助手任用要綱

平成16年10月4日 訓令第61号

(令和7年4月1日施行)