○光市教育委員会公印規則
平成16年10月4日
教育委員会規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、光市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の公印の保管及び使用その他公印の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「公印」とは、公文書に使用する教育委員会印及び職印をいう。
(公印の種類等)
第3条 公印の種類、寸法、刻字、書体、保管者、用途及び個数は、別表のとおりとする。
(公印台帳)
第4条 教育総務課長は、公印台帳(様式第1号)を備えて公印に関する事務を総括し、次の事項を処理するものとする。
(1) 公印を新調し、又は改刻したときは、公印台帳に登録すること。
(2) 公印を廃止したときは、公印台帳から抹消すること。
(3) 公印台帳に登録済の公印を公印保管者に交付し、廃止した公印を保管すること。
(4) その他の必要事項
(新調、改刻及び廃止の手続)
第5条 公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、公印作成(廃棄)願(様式第2号)を教育長に提出し、その承認を得なければならない。
(公印の保管)
第6条 公印は、常に堅ろうな容器に納め、原則としてかぎを施し、厳重に保管しなければならない。
(公印の刷込み)
第7条 公印の印影を印刷する必要があるときは、あらかじめ公印刷込承認願(様式第3号)を教育長に提出し、その承認を得なければならない。
(公印の持出し)
第8条 公印は、庁外に持ち出してはならない。ただし、真にやむを得ない事由により庁外において公印を使用しなければならないときは、公印持出簿(様式第4号)に記載して、教育総務課長の許可を得なければならない。
(事故届)
第9条 公印の保管者は、公印に盗難、紛失、き損、偽造、変造、不正使用等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第5号)を教育長に提出しなければならない。
(経由)
第10条 この規則により、教育長の承認を受け、又は教育長に報告しようとするときは、教育総務課長を経由するものとする。
(学校等における公印)
第11条 学校その他の教育機関の公印規則については、当該機関の長が定めて教育長に届け出るものとする。
附則
この規則は、平成16年10月4日から施行する。
附則(平成27年教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
5 この規則の施行の際現に改正法附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の光市教育委員会公印規則別表の規定は適用せず、改正前の光市教育委員会公印規則別表の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成29年教委規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
公印の種別 | 寸法 (mm) | 刻字 | 書体 | 保管者 | 用途 | 個数 |
教育委員会印 | 30×30 | 光市教育委員会之印 | れい書 | 教育総務課長 | 一般文書用 賞状用 | 1 |
教育委員会印 | 30×30 | 光市教育委員会之印 | れい書 | 教育総務課長 | 携帯用 | 1 |
教育委員会印 | 30×30 | 光市教育委員会之印 | 古印体 | 教育総務課長 | 一般文書用 | 1 |
教育長印 | 21×21 | 光市教育委員会教育長之印 | てん書 | 教育総務課長 | 一般文書用 | 1 |
教育長印 | 21×21 | 光市教育委員会教育長之印 | 古印体 | 教育総務課長 | 一般文書用 | 1 |
教育長印 | 18×18 | 光市教育委員会教育長之印 | 古印体 | 教育総務課長 | 一般文書用 | 1 |
教育長職務代理者印 | 21×21 | 光市教育委員会教育長職務代理者之印 | てん書 | 教育総務課長 | 一般文書用 | 1 |
図書館長印 | 18×18 | 光市立図書館長之印 | てん書 | 図書館長 | 一般文書用 | 1 |
青少年センター所長印 | 18×18 | 光市青少年センター所長之印 | れい書 | 青少年センター所長 | 一般文書用 | 1 |
学校給食センター所長印 | 21×21 | 光市学校給食センター所長之印 | れい書 | 学校給食センター所長 | 一般文書用 | 1 |