○光市学校その他の教育機関の長に対する事務委任規程
平成16年10月4日
教育委員会訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項の規定に基づき、教育長に対する事務委任等に関する規則(平成16年光市教育委員会規則第4号)第2条及び教育に関する事務の補助執行規則(平成16年光市規則第54号)第2条の規定により教育長が受任し、及び補助執行する事務の一部を学校その他教育機関の長(以下「教育機関の長」という。)に委任することを目的とする。
(委任事務)
第2条 教育長は、次に掲げる権限を教育機関の長に委任する。
(1) 校舎その他の施設及び教具その他の設備の保管に関すること。
(2) 別に定めるものを除き、毎年度配当予算の範囲内において支出負担行為を行うこと。
(教育長の決定を受ける事務)
第3条 教育機関の長は、前2条の規定にかかわらず、委任された事務について重要又は異例の事態が生じたときは、これを教育長の決定によることができる。
附則
この訓令は、平成16年10月4日から施行する。
附則(平成27年教委訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。